相続に影響は?死後離婚(姻族関係終了届)のメリット、デメリット

1.死後離婚とは?

「死後に離婚するってどういうこと?」

死後離婚という言葉を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。

これは、正式には「姻族関係終了届」と呼ばれるものです。

夫(妻)が死亡したとしても、夫(妻)の親族との関係、つまりは「姻族関係」は続いています。

ただ、様々な理由や事情でその関係を望まない、終わりにしたい、といったこともあるでしょう。

そこで、この婚姻関係終了届をすると、死別した配偶者の姻族との関係を終了させることができます。

乱暴な言い方をすれば「死別した配偶者の親族との縁を切る」ということです。

メディアなどで、「死後離婚」という紛らわしい言い方が一般的に通っていますが、何も死後に離婚をするわけではないのです(そもそも死んだ配偶者とは離婚できません)。

2.方法は?

死後離婚は、役所に姻族関係終了届を出すことによって成立します。

備え付けの用紙に必要事項を記入するだけなので、簡単にできます。

また、届出に際し、親族の同意などは一切不要なため、生存配偶者の独断で行うことができます。

3.届出たことはバレる?

姻族関係終了を届出たとしても、役所から親族に対しその旨の通知がいくようなことはありません。

ただ、姻族関係終了の旨は戸籍謄本の身分事項欄に記載されます。

たとえば、死別した配偶者の親が、死亡した自分の子の戸籍を取ってみたところ、子の配偶者の身分事項欄に「姻族関係終了」の記載があると、どのように感じるでしょうか。

完全にバレないわけではないため、注意を要します。

逆に、姻族関係終了を届出て、姻族関係が終了したことを知らせたいのであれば、積極的に手紙などで連絡する必要があります。

4.相続には影響なし

この死後離婚ですが、相続にはまったく影響はありません。

この制度は姻族関係を終了させるに過ぎないため、死別した配偶者との関係は変わりません。

戸籍に「離婚」と載ることもありません。

したがって、死後離婚をしたことによって、相続権を失うことはありませんし過去に相続したものが無効になることもありません。

遺族年金も受け取れます。

相続とはまったく関係のない制度なので、死別した配偶者との間に子がいる場合、その子が祖父母を代襲相続することもできます。

相続したくなければ、相続放棄をする必要があります。

5.死後離婚しても氏に変動はない

死別した配偶者の親族との関係を終了する、となると、氏にも影響があるかどうか。

この場合、死後離婚しただけでは氏に変動はありません。

婚姻中の氏のままです。

配偶者が死亡しても当然に氏が変わることはないので、配偶者の死後、婚姻前の氏に戻したければ、別途、復氏届を行う必要があります。

6.メリットは?

このいわゆる死後離婚、メリットとしては、自らの判断で姻族関係を終了させることができることです。

この姻族関係の終了、法律上の意味合いよりも、事実上の意味合いが強いです。

つまり、「夫の家族との関係を清算したい」「本当の意味で縁を切りたい」といったことに尽きるのではないでしょうか。

7.デメリットは?

デメリットとしては、関係を終了させるということにもつながりますが、基本的には配偶者の親族を頼ることが難しくなるでしょう。

死別した配偶者との間に子がいる場合、舅姑は子から見ると祖父母にあたります。

今後、子の教育費、生活費などでお金がかかってくる場合に、援助を頼みづらいのではないでしょうか。

子の成長とともに何かしらの援助を受けることができなくなるのはある意味デメリットといえます。

また、配偶者の親族が近所に住んでいるなので、引っ越しを余儀なくされるかもしれません。

8.まとめ

「死別した夫(妻)の親族との関係を終了したい」

テレビや雑誌などで取り上げられた影響からか、実際、姻族関係終了届の件数は年々増加傾向にあるようです。

特に、夫に先立たれた妻からの届出が多いようです。

ただ、一度届出ると2度と姻族関係は復活しないため、届出にあたっては慎重に検討する必要があります。

くれぐれも一時的な感情で届出ることはやめておきましょう。

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