高齢者消除とは?死亡なのに相続の開始とならない?

1.高齢者消除とは

相続人を調査していると、ごくまれに「高齢者につき死亡と認定」と書かれた戸籍があります。

この高齢者につき死亡と認定、という言葉はあまり聞きなれない言葉ですが、どういうことか。

超高齢社会の中、いまや100歳を超える方は珍しくありません。

戸籍上、平均寿命をはるかに超える年齢で生存している方もいます。

しかし、本当は亡くなっているのに、何らかの理由、事情により死亡届が出されていないため、戸籍上は生存していることになっている高齢者もいます(中には戸籍上において120歳以上の超高齢者も存在します)。

そのような戸籍をそのままにしておくことは、戸籍の管理上や戸籍行政の信頼性において好ましくありません。

平均寿命をはるかに超える年齢で、かつ所在不明となっていれば、死亡している蓋然性は高いです。

そこで、自治体での綿密な調査の結果、その高齢者が死亡している可能性が高いと判断した場合、法務局長の許可を得たうえで、自治体が職権でその者の戸籍に死亡と記載し、戸籍を抹消します。

これを「高齢者消除」といいます。

2.相続の発生原因とはならない

この高齢者消除ですが、あくまで行政上の手続きに過ぎません。

便宜的な措置として、戸籍上死亡と記載し、戸籍を整理しているに過ぎないのです。

つまり、行政手続き上では死亡とされるが、実際に死亡となるわけではありません。

高齢者消除がされても、依然、法律上は生存している状態です。

分かりにくいですが、戸籍上は死亡となっているのに、相続は発生しないのです。

したがって、高齢者消除によって死亡とされていても、別途、親族から死亡届(死亡診断書含む)を出してもらうか、失踪宣告(※)により法律上死亡とみなしてもらう必要があるのです。

(※失踪宣告とは、7年間生死が明らかでないときに、家庭裁判所に申立てることにより、法律上死亡したとみなされる手続きで、失踪宣告がされると相続が開始します)

また、高齢者消除によって死亡とされている者が相続人の1人となっていれば、同様に失踪宣告などの手続きを経なければ、遺産分割をはじめとした相続手続きを有効に行うことはできません。

法律上は生きていることになっているため、その高齢者も遺産分割協議に参加する必要があるところ、参加はあり得ないため別途、失踪宣告の手続きを要します。

3.まとめ

高齢者消除は、あくまで戸籍上の便宜的措置に過ぎません。

「戸籍から除かれている」からといって、死亡していると判断しないことです。

そのような記載を見つけた場合、失踪宣告などの手続きを検討する必要があります。

失踪宣告は、家庭裁判所の審判によって人を法律上も死亡とみなすことになるため、影響が非常に大きく、重大な結果を生じさせます。

家庭裁判所の審理もより慎重になるため、失踪宣告を認めてもらうには、それだけ納得してもらう書類を作成する必要がありますが、揃える書類も多く手続きも煩雑です。

したがって、戸籍に高齢者消除の記載を見つけた場合、まずは専門家に相談することをオススメします。

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