相続資格が二重になるケースとは?

1.二重で相続資格を取得するとは?

相続が発生すると、子は子の立場、きょうだいはきょうだいの立場、とそれぞれの資格(立場)で相続することになります。

 

相続人について詳しくは<だれが法定相続人となるか?その法定相続分は?>をご覧ください。

 

しかし、場合によっては相続人の資格を二重で取得することがあります。

どういうことかというと、典型例は「孫養子」のケースです。

たとえば、被相続人の子が先に死亡している場合、その子(被相続人からみて孫)が「代襲相続人」としての立場で相続人となります。

また、孫が養子となっているのであれば、その孫は「子」としての立場でも相続人となります。

このように代襲相続人と養子、2つの資格(立場)で相続人となり、これが二重で相続資格を取得している、といったことになります。

2.二重の資格で相続すると相続分はどうなる?

たとえば、相続人が子3人(その内、孫養子1人)の場合で、子の1人がすでに死亡しているとします。で、その死亡している子の子が養子縁組した孫でもある。

代襲相続人としての資格と子としての資格、二重の資格で相続人となるケースです。

この場合の孫の相続分は、

・代襲相続人としての持分3分の1

・養子としての持分3分の1

これを合計した持分3分の2となります。

二重の資格で相続人となると、相続持分もそれぞれ、その資格ごとに取得します。

3.二重の資格で相続しない場合も

二重の資格で相続人となりそうなのに、実はならないケースもあります。

たとえば、夫が妻の親の養子となっている場合です。

夫と妻は夫婦でもあり、きょうだいの関係ともなります。

夫が亡くなりその夫婦に子がいなければ(親もすでに他界)、夫の相続人はきょうだいと妻、ということになります。

この場合、妻は「配偶者」としての立場と夫の「きょうだい」としての立場、両方の立場で相続人となるのかどうか。

上述の流れからなりそうな感じもしますが、ここは逆の結論となります。

妻はきょうだいとしての立場では相続人とならず、配偶者としての立場のみで相続人となり、結果、二重の資格で相続することはできません。したがって、きょうだいとしての相続分を加算することはできません。

その理由としては、妻としての資格は「配偶者相続」、きょうだいとしての資格は「血族相続」となっているので、そもそも相続の系統が異なり併存を認めることができない、といわれています。

4.まとめ

二重の資格で相続人となるのに、「知らなかった、気付かなかった」「見逃してしまった」となると、相続分に違いが出てきてしまいます(場合によっては取り返しのつかないことになることも)。

逆に、二重の資格で相続人になりそうなのにならない、といったこともあります。

相続関係が複雑な場合や養子縁組が絡んできている場合は、上述のようなケースもあるので専門家に相談することをオススメします。

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