だれが法定相続人となるか?その法定相続分は?

1.法定相続人

相続が開始すると「当然に」「なんらの手続きを要しないで」被相続人が有していた一切の権利・義務(ただし一部例外あり)を民法で定められた相続人である「法定相続人」が承継します。

これは、たとえば子が親の死亡を知らなくとも、親が死亡した瞬間に、時間差なくプラスもマイナスも全ての財産を相続するということです。

なお、民法は「遺言相続」が相続の原則であり、遺言書に基づいて、遺言者の最終意思が反映される形で相続されることが基本です。

法定相続の制度は遺言が無い場合に、その補完的な位置づけとして規定されました。

したがって、遺言書がある場合はその遺言書の内容にしたがって相続されます。

2.相続権の順位

まず、だれが法定相続人になるのかといったところです。

相続権の順位は民法で決まっており、その順位は以下のようになります。

第1・・直系卑属(子・孫)

第2・・直系尊属(親・祖父母)

第3・・兄弟姉妹

そして、配偶者は常に相続人になります。

ただ、法律上の配偶者(配偶者として戸籍に記載されていること)であることが必要です。

事実婚や内縁配偶者は含まれません。

内縁配偶者は遺言か、もしくは家庭裁判所に特別縁故者として認められた場合に財産分与を受けるにとどまります。

子は実子、養子の別を問いません。どちらも法定相続人となります。

なお、親が死亡していてもその親(つまり父方・母方の祖父母)が生存していればそれらの者が相続します。

父方・母方の祖父母いずれかの者が1人でも生存している限り、兄弟姉妹に相続権は移りません。

「親が既に亡くなっているから兄弟姉妹に相続権がいく」ということは必ずしも間違いではありませんが、祖父母が生存している場合は、そうはならないということです。

ここは勘違いしやすいところですので、ご注意ください。

3.代襲相続とは

子が先に死亡していているが、その者に子がいる場合(被相続人からみると孫)、その孫が相続しますので親や兄弟には相続権はありません。

これを「代襲相続」といい、この孫のことを「代襲相続人」といいます。

代襲相続人の相続分は本来の相続人の相続分と同じになります。

代襲相続は以下の3つのどれかに当てはまれば発生します。

①以前死亡

被相続人より以前に死亡している場合です。

この以前死亡には同時死亡も含まれるため、たとえば、親Aと子Bが同じ車に乗っている時に事故で両者が死亡したとします。

この場合、AとBの死亡時期の先後が不明なことが通常ですが、民法32条の2によりAとBは同時に死亡したと推定されます。

そして、以前死亡には同時死亡も含まれるので、Bの子、つまり被相続人の孫がいればその孫が代襲相続人となります(Bを被代襲者といいます)。

②相続人廃除

相続人廃除について詳しくは<相続権を奪う方法は?相続人廃除の解説>

③相続欠格

相続欠格について詳しくは<相続権がなくなる?相続欠格とは?>

代襲相続制度は兄弟姉妹にもある

代襲相続制度は兄弟姉妹相続にもあります。被相続人の相続人となるはずであった兄弟姉妹がすでに死亡していて、その兄弟姉妹に子がいる場合(被相続人からみると甥・姪)、その甥・姪が代襲相続人となります。

ただし、直系卑属の場合と異なり再代襲はありません。

直系卑属については子が死亡しているがその子も死亡している場合、その子(つまりひ孫)が再代襲相続(さらに再々代襲、再々々代襲も可)します。

一方、甥姪が既に死亡していて、甥姪に子がいてもその子は再代襲相続しません。

ただし、昭和56年1月1日より前に発生した相続については再代襲されますので、要注意です。

親には代襲制度はない

直系卑属(子・孫)と兄弟姉妹には代襲制度がありますが、親にはありません。

相続放棄は代襲原因ではない

勘違いしやすいところですが、相続放棄は代襲原因に含まれません。

たとえば、子が相続放棄したとしても、その子(被相続人の孫)が代襲して相続できません。

この点、同じように相続人ではなくなる相続人廃除、相続欠格とは異なるところです。

4.法定相続分は?

法定相続分(法律上定められた持分)は以下のとおりです。

なお、これと異なる相続分にしたければ、遺言で相続分の指定をするか、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。

相続人が配偶者のみであれば配偶者が全てを相続します。

(1)子と配偶者

→子2分の1(複数人なら均等で分ける)、配偶者2分の1

たとえば、相続人が配偶者と長男、次男の3人であれば、配偶者4分の2(2分の1)、子は各4分の1となります。

【子が非嫡出子の場合の留意点】

以前は、婚姻関係にない男女から生まれた子(非嫡出子)の持分は婚姻関係にある男女から生まれた子(嫡出子)の2分の1と民法に規定されていました。

しかし、それは差別にあたるのではないかということで、平成25年9月4日に最高裁判所が同規定に対して違憲決定を下しました。

その決定を受け、法改正がされ、同規定は廃止されました。

現在は嫡出子、非嫡出子ともに同等の持分となっています。

ただし、同等に扱われるのは平成13年7月1日以降に発生した相続です。

なお、平成13年7月1日以降に発生した相続であっても平成25年9月4日までに遺産分割協議や調停・審判が成立している相続の場合は、非嫡出子の持分は嫡出子の2分の1のままで違憲決定の効力が及びません。

遺産分割協議などで権利・義務が確定的になっている法律関係を覆すことは無用の混乱を招くことになり、妥当ではないからです。

たとえば、非嫡出子の持分が2分の1として遺産分割協議をはじめ各種相続手続きを終えていたのに、この決定によってそれらの協議内容が覆り、すべてが最初からやり直しとなると大変な混乱を招いてしまいます。

したがって、違憲決定が出るまでに成立、確定した遺産分割の結果は覆りません。

(2)親と配偶者

→親3分の1(父母いれば均等で分ける)、配偶者3分の2

たとえば、相続人が配偶者と被相続人の両親であれば、配偶者6分の4(3分の2)、父母は各6分の1となります。

(3)兄弟姉妹と配偶者

→兄弟姉妹4分の1(複数人なら均等で分ける)、配偶者4分の3

たとえば、相続人が配偶者と被相続人に兄と弟が2人いれば、配偶者8分の6(4分の3)、兄と弟は各8分の1となります。

【半血兄弟姉妹の場合は注意】

兄弟姉妹が相続人の場合、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹(半血兄弟)は父母の双方が同じ兄弟姉妹と比べ、相続分が2分の1となります。

上述の非嫡出子の問題とはまったくの別なので、注意を要します。

5.被相続人の死亡日に注意

被相続人の死亡した日付によって法定相続人の範囲や法定相続持分が変わってくる場合があるので、注意が必要です。

非常に細かいところなので、詳細は専門家に相談することをオススメします。

6.まとめ

法定相続人と法定相続分をみてきました。

遺言相続が原則ですが、遺言書が作成されていない場合も当然あるわけです。

そのような場合に備え、法定相続人、法定相続分の制度が補完的な位置づけで設けられています。

そして、法定相続人は、

①子がいれば配偶者と子が(配偶者がいなければ子のみが)

②子がいなければ配偶者と親が(配偶者がいなければ親のみが)

③親もいなければ配偶者と兄弟姉妹が(配偶者がいなければ兄弟姉妹のみが)

となります。

法定相続分は遺産分割協議で自由にその割合を変えることができます。

相続人全員が合意すれば配偶者が100%を取得するといったことも可能です。

「自分の法定相続分が分からない」「他の相続人の法定相続分を知りたい」といった場合は、まずは法定相続人を確定させる必要があります。

そのためには被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の調査が必要になりますので、戸籍の取り方や見方などで迷った際には専門家に相談することをオススメします。

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