相続が発生すると、数多くの手続きが待っています。
手続きの中には期限が設定されているものもあります。
以下では、その主なものをまとめてみました。
1.死亡届・火葬許可申請
死亡を知った日から7日以内
死亡地、被相続人の本籍地、届出人の住所地のいずれかの役所、役場に提出します。死亡届は死亡診断書の用紙とセットになっており、葬儀会社が代わりに提出してくれることが普通です。
火葬許可申請は死亡届と同時に出します。
2.相続放棄・限定承認
相続開始を知った時から3か月内
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。3か月を経過すると、相続を(全部)承認したことになります。
3.所得税の準確定申告
相続開始を知った日の翌日から4か月内
被相続人の1月1日から死亡日までの所得についての確定申告です。
申告書の提出先は、申告手続きは相続人が行うため、相続人の住所地の税務署と思いがちですが、被相続人の住所地の税務署に申告書を提出します。
やることの手間、労力に比べ期限が4か月と短いため、注意を要します。1日でも過ぎると延滞税が加算されます。
準確定申告の主な対象者は次の者です。
◆自営業者・個人事業主であった者
◆給与所得、退職所得以外の所得が20万円以上あった者
◆年間の給与収入が2000万円以上あった者
◆アパート、マンションなどの家賃収入があった者
◆公的年金の収入が400万円以上あった者
◆不動産を売却して売却益があった者
4.相続税の申告・納付
相続開始を知った日の翌日から10か月内
被相続人の住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。納付も10か月内にしなければなりません。
基礎控除額の範囲内であれば、特に申告は要りませんが、小規模宅地等の特例をはじめとした各種特例の適用を受ける場合は申告が必要になります。
5.遺留分侵害額請求
相続開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年内
調停による場合は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者で合意した家庭裁判所に申立てます。
その際の注意点としては、家庭裁判所に調停を申し立てただけでは遺留分侵害額請求の意思表示をしたことにはなりません。
必ず申立ての前に内容証明郵便(配達証明付き)で遺留分侵害請求の意思表示をしておくことです。
したがって、遺留分侵害請求の意思表示をしないまま、調停をギリギリ1年内に申立てたとしても、調停申立ては遺留分侵害請求の意思表示をしたことにはならないため、期限の経過により時効によって権利が消滅してしまうおそれがあります。
6.生命保険金の請求
相続開始から3年内(かんぽ生命は5年内)
生命保険会社に請求します。保険金受取人が相続人と指定されていればそれは遺産ではなく受取人固有の財産となります。
したがって、遺産分割協議書などがなくても保険会社に請求すれば速やかに保険金は支払われますので、3年あるから余裕とは思わずに相続開始後、早めに手続きを取ることです。
場合によっては時効により権利が消滅してしまうおそれもあります。
7.相続税の特例適用のための遺産分割の期限
相続税の申告期限後3年内、つまり相続開始から3年10か月内
小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使う場合は、遺産分割を終えていることが条件です。
しかし、相続税の申告期限までに遺産分割を終えていないことはよくありますので、その際は「申告期限後3年内の分割見込書」を相続税の申告書と一緒に提出します。
その後、申告期限経過後3年内に遺産分割が成立すれば、前述の特例の適用を受けることができます。
8.相続不動産譲渡の取得費加算の期限
相続税の申告期限後3年内、つまり相続開始から3年10か月内
相続した不動産を相続開始後3年10か月内に売却すれば、売却した不動産にかかった分の相続税を取得費として加算することができます(つまり相続した不動産について払った相続税は、その不動産の売却の際の必要経費とすることができます)。
条件は、次のとおりです
①相続または遺贈によって財産を取得した者による売却であること
②売却した相続人に相続税がかかっていること
③相続税の申告期限後3年内に売却していること
まとめ
以上のとおり相続の手続きには期限のあるものがあります。
遺産分割協議は法律上、直接期限が定められてはいませんが、前述のとおり特例の適用を受けるのであれば期限を意識しておくべきです。
また、令和6年4月1日には相続登記申請の義務化が施行されますので、要注意です。
詳しくは<相続による自宅の名義変更は必要?しないとデメリットはある?>
やるべき相続手続きはほかにも多くあります。
その中でも、急いでやらなければならないものと、そうでないものを分けて、期限が経過してしまって損をしないよう気を付けておくことです。