
1.連帯債務とは
住宅ローンを借りる際、夫婦が「連帯債務者」となって借入れをすることは実務上よくあります。
連帯債務者となると、数人の債務者が同じ内容の債務を各自が独立して負担し、ただ、そのうちの1人が返済をすれば他の債務者にも返済の効力が及ぶ関係となります。
債務者の数に応じた別個独立の債務を、各債務者は債務全部の返済をする義務を負うということです。
たとえば、夫Aと妻Bが連帯債務者として3000万円の住宅ローンを組んでいたとします。
分かりやすいよう残債も3000万円とします。
この場合、AとBはそれぞれ別個に3000万円全額の債務を負っている形になります。
別個の独立した債務とはいってもAが3000万円を返済すれば、その返済の効力はBにも及びます。
お互いの借金がゼロになるのです。
債権者の方としてはAもしくはBの一方に、または、AとB双方に返済の請求をすることができます。
債務者が1人より複数人の方が貸し倒れリスクも低く、債権の満足を受ける可能性が高いため、一般的に連帯債務契約は債権者にとっては有利な契約となります。
ちなみに、登記名義は共有名義となりますが、その持分割合は実際の債務の負担割合もしくは所得割合にします。
2.連帯債務者の1人が死亡したら
たとえば、連帯債務者A、BのうちAが死亡したとします。
相続人は、もう片方の連帯債務者である配偶者Bと、長男Cの2人です。
Aが負担していた3000万円の債務は、BとCに相続されます。
その割合は以下のようになります。
・配偶者B(法定相続分2分の1)・・・1500万円
・長 男C(法定相続分2分の1)・・・1500万円
金銭債務は簡単に分割できるため、法定相続分の割合にしたがって相続されます。
連帯債務者B自身が従前から負担していた3000万円の債務は当然そのままです。
結果的にBは、今回相続したAの1500万円の債務と、B自身の3000万円の債務を連帯して負担する形になります。
イメージがしにくいですが、これは、連帯債務が別個独立した債務であるためこのようなことになります。
ただ、当然ですがBの返済すべき金額が4500万円となるわけではなく、3000万円を支払えばよいことには変わりはありません。
一方、Cは、Aから相続した1500万円の債務をBと連帯して負うことになります。
したがって、仮にCが1500万円を超えて支払えば、Cは求償権を取得するため、肩代わりした部分をBに請求できます。
Cが3000万円全額返済したのであれば、1500万円をBに請求できます。
3.まとめ
住宅ローンを夫婦が連帯債務者として借り入れることはよくありますが、一方が死亡した際の負担関係は分かりにくいところがあります。
この場合、所有権の持分相続登記の他、抵当権の債務者の変更手続きも絡んできますので、専門性が高くなります。
手続きの流れやその方法について分からないところがあれば、専門家に相談することをオススメします。