相続に関連する基本的な用語です。用語はあいうえお順ではありませんが、なるべく体系的にまとめています。
相続(そうぞく)
被相続人の権利や義務の一切を承継することをいいます。なかには例外的に承継しない権利義務もあります。
被相続人(ひそうぞくにん)
その相続について亡くなった本人、故人です。
相続人(そうぞくにん)
被相続人から財産を承継する者のことで子、親、兄弟姉妹や配偶者です。
推定相続人(すいていそうぞくにん)
今、相続が発生した場合に相続人となる予定の者です。
直系卑属(ちょっけいひぞく)
下の直系の血族で、子、孫のことです。
直系尊属(ちょっけいそんぞく)
上の直系の血族で父母、祖父母のことです。
嫡出子(ちゃくしゅつし)
法律上、婚姻関係にある男女から生まれた子です。
非嫡出子(ひちゃくしゅつし)
法律上、婚姻関係にない男女から生まれた子です。その法定相続分は原則、嫡出子と同じです。
半血兄弟姉妹(はんけつけいていしまい)
父母の一方を同じくする兄弟姉妹です。父母の双方を同じくする兄弟姉妹に比べ相続分はその2分の1になります。
養子縁組(ようしえんぐみ)
法律上、親子関係を作り出すことで、その親は養親といい、その子は養子といいます。養親子は法定血族関係となり、実子と同じように相続権を取得します。
養子には普通養子と特別養子があります。
離縁(りえん)
縁組関係を解消することです。離縁には協議離縁と、裁判(調停)離縁、死後離縁があります。
相続分(そうぞくぶん)
相続人が取得できる割合です。遺言で指定された指定相続分と、法律上定められた法定相続分があります。
法定相続分(ほうていそうぞくぶん)
法定相続分は子と配偶者は各2分の1、親と配偶者は3分の1:3分の2、兄弟姉妹と配偶者は4分の1:4分の3となります。
子や兄弟姉妹が複数人の場合は、その持分を均等に分け合います。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)
被相続人よりも先に第1順位の相続人である子が死亡している場合、その子(つまり孫)が相続することです。第3順位の相続人である兄弟姉妹にも代襲相続制度はあります。
代襲相続が起きる原因は①被相続人より以前(同時含む)に死亡している②相続廃除③相続欠格です。
なお、相続放棄は代襲原因に含まれません。
数次相続(すうじそうぞく)
被相続人が死亡した後、さらにその相続人が死亡し相続が発生することです。数次相続が発生すると、通常、相続人の数が増えることになります。
相続廃除(そうぞくはいじょ)
相続人の相続権をはく奪することです。被相続人の生前もしくは遺言により、家庭裁判所の審判によってされます。
相続欠格(そうぞくけっかく)
相続人が故意に被相続人を殺害したなど、ある一定の行為がある場合、当然に相続人としての権利を奪うものです。被相続人の意志とは関係なく、当然に相続権を失う点が廃除とは異なります。
遺言(いごん)
被相続人が生前に遺産の分割方法や、遺産の取得者、その割合などを記載したものです。民法は遺言相続が原則です。遺言が無い場合に備え、補充的な役割として法定相続制度があります。
財産の承継方法などの他、子の認知や相続人の廃除、遺言執行者の指定、祭祀承継者などを遺言で定めることができます。
主に自筆で作成する自筆証書遺言と公証人が作成する公正証書遺言があります。
検認(けんにん)
自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で検認手続きが必要になります。検認はその遺言の有効無効を判断するものではなく、あくまで遺言書の証拠保全手続きです。
したがって、検認されたからといってその遺言書が有効と認められたわけではありません。検認手続きをしていないと遺産の名義変更など遺言内容を実現する手続きができません。
遺贈(いぞう)
遺言によって相続人または相続人以外の者に財産を与えることです。遺言によって贈るということです。
特定遺贈(とくていいぞう)
「Aに〇〇の不動産を遺贈する」など目的物が特定された遺贈です。
包括遺贈(ほうかついぞう)
「Aに全財産を遺贈する」など遺産全部を示した全部包括遺贈と「Aに全財産の2分の1を遺贈する」など遺産の一定割合の部分を示した割合的包括遺贈があります。
受遺者(じゅいしゃ)
遺言により財産を受けとる者、指定された者です。特定遺贈による特定受遺者と、法飼う遺贈による包括受遺者があります。
包括受遺者は相続人と同一の権利義務があり、相続人とほぼ同一に扱われます。
遺贈者(いぞうしゃ)
遺言により財産を渡す者、指定した者です。
遺言執行者(いごんしっこうしゃ)
遺産の名義変更や相続人の廃除、子の認知など遺言の内容を具体的に実現するためにその手続きをする者です。遺言で指定するか、家庭裁判所に申立てることによって選任されます。
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)
被相続人が遺言を残していない場合、相続人全員で財産の帰属先を話し合うことです。
遺留分(いりゅうぶん)
兄弟姉妹を除く相続人に認められたもので、最低限、相続することができる持分です。
遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんががくせいきゅうけん)
遺留分が侵害された相続人がその侵害額に相当する金銭を請求する権利です。
相続放棄(そうぞくほうき)
相続権を放棄すること。積極財産、消極財産の全てを相続しなくなります。
積極財産(せっきょくざいさん)
プラスの財産のこと、不動産や預貯金、現金などです。
消極財産(しょうきょくざいさん)
マイナスの財産のこと、借金や未払い税金、未払い保険料などです。
単純承認(たんじゅんしょうにん)
被相続人の権利、義務を放棄しないで全て相続することです。
寄与分(きよぶん)
相続人の中に、被相続人の生前、財産の増加や維持に特別な寄与・貢献をした者は、相続分とは別に、その寄与、貢献度合いに応じて多く財産を取得できる制度です。
特別受益(とくべつじゅえき)
ある相続人が被相続人の生前に婚姻や生計の資本のため財産を贈与されている場合のその利益をいいます。相続分、遺産の前渡しといえるため、相続財産額の計算時に贈与の金額が加えられ、具体的相続分が調整されます。
相続税
相続により承継した財産額に対して課税される税です。基礎控除額があり、その価額が【3000万円+法定相続人の数×600万円】までであれば申告する必要はありません。
みなし相続財産
本来は相続財産ではありませんが、相続税法上、相続財産とみなして課税対象とすることです。たとえば死亡保険金や死亡退職金などです。
相続税の2割加算
配偶者および1親等内の血族相続人以外の者が相続した場合には、その者にかかってくる相続税額にその相続税額の2割の金額が加算されます。
贈与税
生前に贈与することにより自己の財産を減少させ、将来の相続税の課税を免れることを回避するため、相続税を補完するための税です。
贈与の暦年課税
暦年単位(1月1日から12月31日)の贈与につき、贈与額の合計が110万円までは贈与税が課税されません。
みなし贈与財産
本来は贈与により取得したものではありませんが、実質、贈与と同視できるものは課税の公平性の観点から贈与とみなして贈与税の課税対象となります。
たとえば、保険料を負担していない受取人が保険金を受け取った場合や著しく低い価格での譲渡や債務の免除などです。
相続時精算課税制度
生前贈与をしても贈与時には課税されず、相続時に贈与額とあわせて課税する制度で、税務面から贈与し易くすることにより資産の流動化、世代間移転を促すもので、相続財産の前渡しのようなものです。
60歳以上の親から20歳以上(2022年4月1日以降の贈与であれば18歳以上)の直系卑属に対する贈与で、累計2500万円まで課税されません。
2500万円を超える部分には20%の贈与税が課せられます。
注意点としてはこの制度を利用すると暦年課税制度が使えなくなることです。