遺産分割協議に相続人以外が関与する場合

遺産分割協議は相続人全員で行いますが、場合によっては相続人以外の者が関与し、その者が遺産分割協議書に署名押印をすることもあります。

どのようなケースで相続人以外の者が関与するのかですが、主には次のものがあります。

(1)親権者

相続人の中に未成年者がいれば親権者が署名押印します。たとえば父を代襲して未成年である子が祖父を相続した場合、母が代理して署名押印します(この場合母は共同相続人ではないため利益相反しません)。

(2)成年後見人

相続人の中に成年被後見人がいれば、法定代理人である成年後見人が署名押印します。

(3)保佐人

被保佐人が遺産分割協議をする場合は、保佐人の同意が必要になり、同意を得れば被保佐人自ら協議できます。

保佐人に遺産分割に関する代理権が付与されている場合は、保佐人が代理して協議を行います。

(4)補助人

被補助人は、補助人に遺産分割協議を行うことについての同意権が付与されていれば同意を得て協議できます。

補助人に遺産分割に関する代理権が付与されている場合は、補助人が代理して協議を行います。

つまり、遺産分割に関する同意権、代理権が付与されていなければ被補助人は単独で有効に協議をすることができます。

(5)特別代理人

親権者と未成年者の関係や成年後見人と成年被後見人の関係で、お互いが共同相続人であれば利害が対立し、利益が相反しますので(※)特別代理人の選任が必要になり、特別代理人が協議に参加します。

 

詳しくは<後見人と被後見人の遺産分割協議>

<相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割協議は?>

 

なお、成年後見人と成年被後見人の利益相反のケースで、成年後見監督人が選任されている場合は、成年監督人が代理しますので、特別代理人の選任は不要です。

(※利害などは対立しない、子や被後見人のために公正に協議すると考えていても利益相反にあたるかどうかは客観的に判断します)

(6)臨時保佐人

保佐人と被保佐人がお互い共同相続人であれば利益相反しますので、同意を与えることができません(遺産分割に関する代理権が付与されているときは代理権の行使ができません)。

この場合、臨時保佐人の選任が必要になり、その者が保佐人の代わりに同意を与える(または代理)ことになります。

ただし、保佐監督人が選任されている場合は、監督人が同意(または代理)しますので、臨時保佐人の選任は不要です。

(7)臨時補助人

補助人と被補助人がお互い共同相続人であれば利益相反しますので、遺産分割に関する同意権が付与されている場合は同意を与えることができません(遺産分割に関する代理権が付与されているときは代理権の行使ができません)。

この場合、臨時補助人の選任が必要になり、その者が補助人の代わりに同意を与える(または代理)ことになります。

ただし、補助監督人が選任されている場合は、監督人が同意(または代理)しますので、臨時補助人の選任は不要です。

(8)不在者財産管理人

相続人の中に行方不明者がいる場合は、裁判所に選任された不在者財産管理人が行方不明者の代わりに署名押印します。

ただし、遺産分割協議は処分行為にあたるため、事前に家庭裁判所の許可が必要になります。

詳しくは<相続人の中に行方不明者がいると遺産分割協議ができない?>

 

(9)破産管財人

相続人の中に破産者がいる場合です。

破産者であっても当然に相続する権利はありますが、破産管財人が選任されている事件で、相続が開始したのが破産手続き開始決定前の場合は、破産管財人が破産者に代わり署名押印します。

ただし、遺産分割協議を行うには事前に裁判所の許可が必要になります。

(10)委任を受けた代理人

第三者との委任契約によって遺産分割協議を代理してもらうことは法律上、特に問題ありませんので、その場合は委任代理人が署名押印します。

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