遺産分割協議書や印鑑証明書に有効期限はある?

遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書はセットのようなものです。

遺産分割協議書に押されている印鑑が実印かどうかを証明、確認するためには印鑑証明書が必要になるからです。

この遺産分割協議書と印鑑証明書、手続き上、有効期限はあるのでしょうか。

1.遺産分割協議書に有効期限はある?

「遺産分割協議書を作成したはいいが、手続きを行わず何年もそのままにしていた」

「昔に作成したけど、相続手続きを忘れていた」

実務上、このようなことがまれにあります。

では、実際にその遺産分割協議書を使って手続きができるのかどうか、ですが、遺産分割協議書に有効期限はないので、何年前のものであっても問題ありません。

2.遺産分割協議書につける印鑑証明書の有効期限は?

遺産分割協議書に有効期限はない。

では印鑑証明書はどうか。

遺産分割協議書には実印の押印が必要であるため、当然、印鑑証明書も必要になってきますが、その印鑑証明書の有効期限は提出先によって異なります。

不動産の相続登記を法務局に提出する場合は、有効期限はありません(ただし、法務局によっては再取得を要請されることもあります)。

一方、金融機関に提出する場合は、金融機関によっても異なりますが有効期限があるのが一般的です。

多くの場合は発行6か月内であれば問題ありませんが、なかには発行3か月内のものを必要とする金融機関もありますので、事前の確認は必須です。

銀行や証券会社、法務局など印鑑証明書の提出先が多い場合、同時進行で手続きを行いたいので、それぞれの提出先に対応できるよう、余分に印鑑証明書を準備しておくべきでしょう。

迅速に相続手続きを進めることができます。

あとで必要になった時であっても再取得の依頼などが必要なくなるため無駄な時間、手間を省けます。

3.古すぎると問題も出てくる

法務局に提出する場合は印鑑証明書の有効期限はありませんが、昔に取ったものであれば、印鑑証明書に記載されている住所と現在の住所が違う場合が出てきます。

その場合は、住所のつながりを証明する住民票が必要になってきます。

4.まとめ

遺産分割協議書には有効期限はありません。

一方で、遺産分割協議につける印鑑証明書には有効期限がある場合とない場合があります。

相続登記に印鑑証明書をつける場合は基本的に有効期限がありませんが、銀行や証券会社に提出する際には有効期限があることが通常なので、そのことも意識して相続手続きを進めていく必要があります。

 

なお、戸籍謄本にも有効期限がある場合とない場合があります。詳しくは<戸籍謄本には有効期限はある?>

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