相続から10年が過ぎたら?遺産分割を放置した場合のデメリット

従来、遺産分割にはいついつまでにやらなければならない、という法律上の期限はありませんでした(もっとも、相続税の申告が必要な場合は遺産分割を原則10か月以内にしておくべき場合があります)

しかし、令和3年4月の相続法改正により、相続開始から10年を経過すると、遺産分割をしていなかったことにより相続人に一定のデメリットが生じる場合がありますので、以下で解説していきます。

1.遺産分割に期限はない

遺言書がない、といったなかで相続人の権利関係を確定させる方法として、遺産分割があります。

分割方法は基本的に4つあり、相続人全員で合意する必要があります。

 

詳しくは<遺産分割の4つの方法>

 

ただ、必ずしも遺産分割がされているか、というとそうとは限りません。

「急ぐ理由がない」

「メンドウなので放っておいた」

「話し合いがつかない」

「相続税がかからないから」

といった理由でいつまでも遺産分割がされないといったことがあります。

そのような中で相続法の改正がされました。

よく言われる遺産分割に期限ができたのか、というところですが、実はこの度の相続法改正によっても遺産分割に期限ができたわけではありません。

したがって、極端な話、相続開始から20年後、30年後に遺産分割をしたとしても当然、有効ですし、罰則を受けるといったこともありません。

「遺産分割に期限ができた・・・」

「早めにやらなければならない・・・」

といった理解は間違いなのです。

いったい、相続法改正で何が変わったのか。

冒頭でも述べましたが、一定期間、遺産分割をしないと(特定の)相続人がデメリットを受ける場合があります。

2.寄与分や特別受益の主張ができなくなる

そのデメリット、結論から言うと、遺産分割自体に期限ができたわけではなく寄与分と特別受益の主張に期限が設けられました。

 

寄与分について詳しくは<一番介護をしたから・・・。寄与分とは?その条件は?>

特別受益について詳しくは<特別受益とは?なにが特別受益にあたる?>

 

従来はこれらを主張する(主張される)ことに期限はありませんでした。

たとえば、相続人に対する特別受益としての贈与。

何年前の贈与であっても、特別受益の主張をすることができました。

〇〇は父から生前(何十年前であっても!)に多く財産をもらっていたから相続分は少ないはず、など。

今までは相続開始からいつまで経っても寄与分や特別受益を主張できた。

しかし、この度の相続法改正により、遺産分割で寄与分や特別受益を主張できる期限が相続開始の時から10年と定められました。

たとえば、自分には寄与分がある、相続分を多くもらってもおかしくない、と思っても、相続開始から10年を経過していると、遺産分割において寄与分を主張できなくなります。

なお、勘違いしやすいところとして、遺留分算定のための基礎財産の計算です。

遺留分算定のための基礎財産の計算にあたっては、基礎財産の中に特別受益としての贈与も含めますが、原則10年以内の特別受益としての贈与が対象になります。

この期限は、あくまで遺留分の計算の場面の話で、特別受益(の主張)そのものの期限ではありません。

 

詳しくは<いくら請求できる?遺留分侵害額の計算方法>

3.なぜ期限ができたか?

では、なぜこのような期限があらたにできたのか。

まず、所有者不明土地問題です。

相続が開始したのに、いつまで経っても権利関係が定まらない結果、相続登記が放置され、さまざまな不都合が生じていました。

災害復興に支障が出たり、円滑な取引を阻害したり。

また、相続開始から長期間経過後に寄与分や特別受益の問題が出てくると解決が困難となり円滑な承継が望めない、紛争が長期化する、といったこともありました。

そのため、この度の相続法改正により、遺産分割を促進させるために10年以内といった期限を設けたのです。

4.相続人全員が合意すれば

ただ、特別受益や寄与分について10年といった期限が設けられたといっても、相続人全員が合意するのであれば、たとえ10年を経過していたとしても寄与分や特別受益を考慮した相続分とすることに何ら問題はありません。

相続人全員が合意しているのであれば、それを否定する理由はないからです。

したがって、遺産分割協議の中で、「長男には寄与分があるから取り分を加算しよう」と相続人全員が合意すれば、たとえ10年を経過していても、寄与分を考慮した内容で遺産分割協議を成立させることが可能です。

5.いつから始まる?

この制度の施行は公布後2年以内とされていますので、令和5年4月までにはスタートする予定です。

今後は10年という期限内に遺産分割を行って、相続人間の権利関係、遺産の帰属先を確定しておくことが求められます(相続の場面において、10年というのは長いようで短いものです)。

なお、施行日までに開始した相続に対してもこの制度は適用されるので注意を要します。

その場合、相続開始から10年を経過する時または施行日から5年を経過する時のいずれか遅い時に寄与分や特別受益が主張できなくなります。

6.まとめ

遺産分割に厳密な意味での法定の期限はありませんが、放置した結果、上述のようなデメリットが生じるケースがあります。

いつまでも自分に有利な主張ができるわけではありません。

後悔しないためにも早々に権利関係を確定させておくことをオススメします。

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