相談事例
私は去年、再婚したのですが、前の妻との間に子Aがいます。今の妻も前の夫との間に子Bがいます。
妻とAは養子縁組を結んでいません。私もBとは養子縁組を結んでいません。
AもBもすでに独立して別居しています。
私が死んだあとも、そのまま妻に私所有の自宅を使ってほしいと考えていますが、妻が亡くなったあとはAに相続してほしいと思っています。
しかし、妻が自宅を相続したとすると、妻亡きあとはAではなくBが相続します。
私としてはこの土地建物は親から受け継いだものなので、実子であるAに承継してほしいと願っています。
Bが相続するような事態は避けたいので、今のうちから遺言書を書いておこうと思いますが問題はないでしょうか。
1.遺言書の限界
事例のようなケースは珍しくはありません。実際、このように考えている方は多くいらっしゃいます。
「残された妻には今までどおり平穏に過ごしてほしいため、自宅を相続してほしいが、妻が亡くなったあとのことを考えてしまうと・・・」といったところではないでしょうか。
ただ、遺言書で後妻に全財産を相続させたとしても、後妻亡きあとは後妻の相続人であるBが相続することになります。
夫の実子Aは、後妻と養子縁組をしていない限り、後妻を相続できません。
妻がAに自宅を相続させる遺言を書いてくれれば問題はありませんが、そのような遺言を残してくれるかは不確実です。
自分亡きあと後妻が再婚しないとも限りません。先のことはだれにも分かりません。
ここで、問題となるのがいわゆる「後継ぎ遺贈」です。
後継ぎ遺贈とは、
「妻に自宅を相続させる。妻亡きあとはAに相続させる」
と指定する遺言のことです。
しかし、この遺言の有効性には争いがあるところで、無効になるおそれがあります。
後継ぎ遺贈について詳しくは<後継ぎ遺贈は有効か?>
したがって、後継ぎ遺贈の方法によることはできません。
ここで出てくるのが家族信託。
相談事例のようなケースでは、家族信託を活用することにより自らの思い描いたとおりの、希望に沿った資産承継を実現させることができます。
2.受益者連続型家族信託
家族信託のスキームを次のとおり設計します。
夫の生前、元気なうちに自宅を信頼できる者(たとえばA)を受託者として信託し、自分を受益者(信託により利益を受ける者)としておきます。
当初の受益者である自分が亡くなったあとは第2受益者として妻を定めておきます。
また、信託の終了事由を、「夫と妻の死亡」と定めておきます。
夫と妻が死亡すれば、信託はそこで終了します。
ここで、終了事由を「妻の死亡」とだけにはしないことです。
なぜなら夫が妻より長生きした場合でも信託は終了してしまうからです。
次に、最終的に信託財産を取得する者である帰属権利者の指定。
自宅の帰属権利者を実子Aにしておきます。
こうすることにより、夫が死亡したあとも妻は自宅をそのまま使用でき、妻亡きあとは自宅は妻の相続人(B)には相続されず(そもそも自宅は妻の相続財産ではありません)、Aが帰属権利者として自宅所有権を取得します。
3.信託監督人の指定
Aがちゃんと自宅を後妻に使用させるかどうか不安であれば、専門家を信託監督人として指定しておくことも有用です。
信託監督人とは、簡単に言うと受託者を監督する者です。
4.まとめ
相談事例のようなケースをはじめとして、
「資産承継先を自らでコントロールしたい」
「事業承継を円滑に行いたい」
といった声は多くあります。
真っ先に思いつくのが遺言で指定する方法ではないでしょうか。
しかし、前述のとおりいわゆる後継ぎ遺言の方法では対応が難しいのが現状です。
そこで、家族信託です。
相談事例では妻と子との関係となっていますが、それ以外、たとえば子と子の関係、子と孫の関係など様々な場面で応用がききます。
家族信託をうまく活用すれば希望どおりの結果を得ることができます。
利活用を検討している、興味があるのであれば、専門家に相談することをオススメします。
なお、配偶者の居住権を確保する制度としては配偶者居住権があります。事例のケースではそちらも検討してもよいかもしれません。
詳しくは<配偶者はそのまま住み続けられる?配偶者居住権とは>