配偶者はそのまま住み続けられる?配偶者居住権とは

1.配偶者居住権創設の経緯

相続法改正により、配偶者居住権制度が創設されました。

この制度は、残された配偶者の居住権を保護するとともに、一定の生活資金も取得できることに特徴があります。

2020年4月1日から施行されています。

創設の発端、経緯は、非嫡出子(婚姻関係にない男女の子)の相続分は嫡出子の2分の1とする民法の規定に対する、最高裁の違憲決定です。その違憲決定を受けて、平成25年、民法が改正され、その規定が削除されました。

非嫡出子の相続分は嫡出子と同等になったのです。

しかし、その改正により従前に比べ配偶者が住み慣れた住居を出ていかなければならないリスクが増えました。

つまり、非嫡出子に渡す必要のある遺産が2倍に増えたことにより、場合によっては自宅を売却してお金を工面しなければならないケースが増える可能性がある、ということです。

高齢の配偶者が住むところを失ってしまう。残された配偶者の居住権をおびやかすことになります。

また、高齢社会のなか、老後の生活を考えると、残された配偶者に一定額の資金を残し、生活の保障を図る必要があります。

そこで、この度の相続法改正によって、そのような配偶者を保護するため配偶者居住権の制度が創設されました。

2.配偶者は居住権を取得

この制度は簡単にいうと、被相続人(夫)が所有していた家が、他の相続人など配偶者(妻)以外の者の所有となっても、妻が夫の相続開始後もタダで亡くなるまで(もしくは一定期間)居住することができるという制度です。

建物については「居住権」を、土地については「敷地利用権」を取得します。

今までは、遺産分割協議などによって妻が自宅の所有権を取得すると、自宅の価値だけで配偶者が取得できる相続割合の大部分を占めてしまい、預貯金などほかの遺産を取得することができない、できたとしても生活を保障するまでとはいえないものでした。

しかし、この制度を利用すれば、後述のとおり、配偶者の生活保障を図ることができます。

3.配偶者居住権の取得方法

では、配偶者居住権はどうやって取得するかですが、その方法は3つあり、①遺贈②遺産分割③死因贈与によって取得することができます。

①遺贈で取得

遺贈で配偶者居住権を取得させることができます。

遺言書に配偶者居住権を遺贈すると書くのです。

遺言書には、

「妻◇◇に、所在〇〇、家屋番号〇〇の建物について配偶者居住権を遺贈する」

の要領で記載します。

 

詳しくは<遺言書にはなんて書く?配偶者居住権を遺贈する場合の遺言書の記載例>

 

②遺産分割で取得

相続人間の遺産分割で配偶者居住権を取得することもできます。

相続人全員で協議を行い、妻が配偶者居住権を取得する旨の合意ができれば、配偶者居住権を取得しますが、協議が整わない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることも可能です。

③死因贈与で取得

死因贈与で配偶者居住権を取得する場合です。

たとえば、夫が自宅の所有者だとして、夫の生前に、夫と妻との間で自宅について配偶者居住権を与える内容の贈与契約を結びます。

この贈与契約は、夫の死亡により効力が発生するものなので、「死因」贈与と呼ばれます。

この契約を結んでおけば、夫が死亡する前に、始期付配偶者居住権設定の仮登記をすることにより、配偶者居住権の権利を保全することができます。

 

詳しくは<将来が心配なら夫の生前に!配偶者居住権の仮登記>

 

夫が死亡すると、贈与の効力が発生するため、妻は配偶者居住権を確定的に取得できます(配偶者居住権の仮登記を本登記にします)。

4.配偶者居住権がない場合、ある場合

たとえば、被相続人(夫)の遺産が自宅2000万円、預金3000万円とします。

相続人は妻と子1人とします。自宅には妻が居住しており、子は独立して別の家に暮らしています。

法定相続分は各2分の1であり、法定相続分にしたがうと、遺産合計5000万円を各人が2500万円ずつ取得することになります。

(1)配偶者居住権がない

住み慣れた家にそのまま住み続けたい妻はその家(2000万円)と、預金(500万円)を、子は預金(2500万円)を遺産分割協議によって法定相続分の割合で相続しました。

この場合、妻は住む家はあるが、取得額が500万円です。

500万円では将来、生活費が不足する可能性があります。それでは老後の生活に不安を覚えます。

(2)配偶者居住権がある

ここで、所有権に劣る権利である配偶者居住権を取得すれば、当然、その評価は所有権を取得する場合に比べ低くなります。

配偶者居住権の評価が仮に1000万円とすると、妻は預金の1500万円を相続することができます。

子は配偶者居住権という負担付の所有権(その価値1000万円)と、預金1500万円を相続することになります。

 

●家にはそのまま住み続けたいが、ある程度の生活資金も欲しい妻

●家には住むつもりはないが、自宅の名義と、ある程度の預金は欲しい子

 

お互いの希望を満たせる結果となりました。

5.まとめ

この事例は説明、理解しやすいように分かりやすくしていますが、実際には居住権の評価額、その評価方法や遺産の総額、遺産の種類など検討、考慮すべき点は多くあります。

いずれにしても、この制度を利用することによって、配偶者の老後の生活が保障されることが期待されています。

また、事例ごとに判断する必要がありますが、場合によっては相続税の節税につながることもあります。

詳細は専門家に相談することをオススメします。

関連記事