相談事例
私は去年再婚したのですが、前妻との間に長男Xがいます。妻も前夫との間に長男Yがいます。
私は、Yとは養子縁組をしていません。
妻も、Xとは養子縁組をしていません。
自分の死後は、妻に自宅をそのまま使ってほしいと思っていますが、そうすると妻の死後は妻の相続人であるYに自宅の所有権がいってしまいます。
自宅は先祖代々の土地家屋であるため、Xに承継して欲しいと考えているのですが、何かよい方法はありますでしょうか。
1.後継ぎ遺贈はできない
「自分が亡くなった後は妻に相続させる。妻亡き後はXに相続させる」といったいわゆる後継ぎ遺贈は無効になるおそれがあるため、その方法は取れません。詳しくは<後継ぎ遺贈は有効か?>
2.配偶者居住権を活用
他の方法の1つとしては、夫は配偶者居住権を利用することにより、夫の希望をかなえることができます。
夫が死亡し、相続が発生すると、後妻の連れ子Yと養子縁組を結んでいない限り、夫の相続人は配偶者(後妻)と実子Xになります。
その後、後妻が死亡すると、後妻の相続人は連れ子Yとなりますが、相談事例のとおりそれは夫が望んでいない結果となってしまいます。
特に遺産のうち先祖代々の土地が含まれているのであればそう考えるのも無理はないでしょう。
その場合、夫が取り得る方法の1つとして、配偶者居住権を活用することです。
つまり、配偶者居住権を後妻に遺贈し、自宅所有権については実子Xに遺贈しておく遺言書を書いておくのです。
そうしておけば後妻は従前どおり自宅に居住することができます。
そして、その配偶者居住権は後妻の死亡によって消滅します。
後妻は自宅の所有権自体は相続していないため、後妻の連れ子Yに自宅所有権がいくことはありません。
このように、配偶者居住権を活用することによって後妻には自宅に住み続けてもらい、自宅の所有権は自分の相続人だけに相続させるといったことも可能になります。
3.後妻と実子の関係性によっては・・・
ただ、後妻と実子Xの関係性が今は良好であっても将来的にどうなるか分からない場合も考える必要があります。
そのため、配偶者居住権の設定登記は忘れずに、必ずしておくことです。詳しくは<配偶者居住権の登記はどうやる?配偶者居住権の登記のポイント>
4.まとめ
相談事例のように、夫としては、自分の死後も妻にそのまま自宅に住んでもらいたいと願うのが通常です。
一方で、どうしても自分の遺産は自分の血筋にだけに相続して欲しいと願うこともあるのではないでしょうか。
遺産の中に先祖代々の土地が含まれている場合は特にそう考えることでしょう。
そのような場合、以上のように配偶者居住権を活用すれば、希望をかなえることができます。
また、家族信託を活用すれば、夫の生前に、夫の希望に沿うスキームを設計することも可能なので検討してもよいかもしれません。詳しくは<自宅を後妻の次は実子に相続させる方法は?後継ぎ遺贈受益者連続信託>