1.相続開始、火災保険はどうする?
親の家を相続したら、相続登記をして不動産の名義を変更します。
詳しくは<相続による自宅の名義変更は必要?しないとデメリットはある?>
では、火災保険。
この火災保険契約についても何か手続きは必要なのでしょうか。
火災保険契約についてもキチンと名義変更をしておかないと、いざ火事が起きた時にどうなるか。
まさかの、保険金が支払われないといったことはあるのでしょうか。
2.掛け捨て型と積立型
まず、火災保険が「掛け捨て型」か「積立型」によってとるべき手続きが異なってきます。
掛け捨て型
掛け捨て型の場合は、保険会社に相続が発生した旨を伝え、保険会社から送られてくる所定の用紙に必要事項を記入し、その他必要書類(戸籍謄本など)といっしょに提出します。
基本的にこれで完了です。
そして、一般的に火災保険といえばこの掛け捨て型になります。
積立型
一方、積立型の場合には掛け捨て型に比べて手間がかかります。
それは積立金が相続財産となるからです。
そして、
・解約する場合には解約返戻金
・満期であれば満期返戻金
が発生します。
また、配当金があればその配当金も相続財産になります。
これらの返戻金、配当金を、
「だれがどう相続するのか」
ということを決める必要があるため、相続人全員で遺産分割をすることになります。
戸籍謄本関係のほかに相続人全員の実印を押した遺産分割協議書や印鑑証明書が必要になってきます。
3.火災保険契約の名義変更前に火災が発生したら?
火災保険契約の名義変更をする前に火災が発生した場合であっても、通常は契約内容にしたがって保険金は支払われるので安心してください。
ただ、名義変更をしていないと、受取人は被保険者である被相続人になるため(実際は各相続人が法定相続分で受け取ることになる)、手続きが煩雑になり、余計に時間を要してしまいます。
保険金(特に火災保険金は)は迅速に受け取る必要性が高いため、やはり早めの手続きをしておくことです。
4.まとめ
自宅を相続しても、火災保険の名義が違っていると「いざというとき」「万が一のとき」に困ってしまいます。
保険契約の変更手続きについては各保険会社に確認する必要がありますが、掛け捨て型と積立型では手続きの内容や手間が違ってきますので、注意しましょう。
火災保険契約は掛け捨て型が一般的なので、通常は簡単な届出で済むことが多いです。
いずれにしても相続登記だけではなく、火災保険の変更についても忘れずに、速やかに行っておくことです。