相続登記の義務化が予定されているところですが、その相続登記を行った際にかかってくる税金、かからない税金をまとめてみました(義務化に伴い、今後の動向によっては、減税措置が置かれる可能性もあります)。
1.登録免許税はかかる
まず、相続登記によって登録免許税がかかります。
この登録免許税は、ご自分で手続きしても、司法書士などに依頼しても必ずかかってきます。
詳しくは<相続による名義変更登記の際にかかる登録免許税とは>
2.固定資産税はかかる
不動産を取得すると毎年、固定資産税がかかってきますが、それは相続によって取得した場合であっても同じです。
ただ、相続登記の前後で扱いがかわってきます。
相続登記「後」
固定資産税は1月1日現在の不動産の所有者に対し請求がきます。
したがって、相続登記後、その名義人に翌年から固定資産税の請求がきます。
相続登記「前」
一方、相続登記をする前においては、役所としては固定資産税をだれに請求していけばよいのか分かりません。
この場合、役所から「相続人代表者指定届出」(役所によって呼び名は様々)といった書面が相続人に届きます。
そして、その代表者とされた相続人に対し、請求がいきます。
通常、被相続人の死亡から遺産分割協議が成立し、相続登記が完了するまでは一定の期間を要します。
そのため、まずは代表相続人の指定届出を出しておくと、役所にとっても請求先が特定できるため親切です。
なお、この届出を出したからといって、その不動産の所有者になるわけではありません。
あくまでこの届出は、だれに税金を請求すればよいか、還付された税金はだれが受取るのかなどを決めるだけの手続き上の便宜措置に過ぎないものです。
この届出をしたとしても別途、不動産を相続する者を話し合う必要があります。
3.不動産取得税は原則かからない
不動産を取得すると、原則は不動産取得税がかかります。毎年かかる固定資産税と違い、取得時に一度だけかかります。
しかし、相続により不動産を取得した場合は、不動産取得税はかかりません。
不動産取得税は生きている者から取得した場合にかかるもので、死亡した者から取得する相続においては不動産取得税がかかることはありません。
不動産取得税がかかる場合も
以下の場合には不動産取得税がかかります。
◆相続人以外の者への不動産の特定遺贈の場合
第三者に不動産を特定遺贈した場合は、不動産取得税がかかります。
一方で、相続人への不動産の特定遺贈や、相続人以外の者への包括遺贈であれば不動産取得税はかかりません。
◆死因贈与の場合
死因贈与とは「自分が死んだらこの不動産をあげる」といった贈与者の死亡により贈与の効力が生じることで、「契約」によってされます。
契約に基づく移転になるので、不動産取得税がかかります
なお、効果としては遺贈に似ていますが、遺贈は遺言者の一方的な意思のみで行えます。
相続登記後に、遺産分割をやり直した場合は注意
遺産分割で相続人が決まり、無事相続登記を済ませたはいいが、その後、遺産分割をやり直した場合には注意が必要です。
遺産分割のやり直しについて詳しくは<遺産分割協議はやり直せる?遺産分割の法定解除、合意解除>
たとえば、遺産分割協議の結果、長男を相続人として相続登記を行った後に、遺産分割協議をやり直して名義を次男に代えるとします。
この場合、あらたに取得した相続人に対して、不動産取得税がかかってしまいます。
遺産分割が終わり、相続登記まで完了すれば、そこで相続は終わったと扱われるため、たとえその後に遺産分割をやり直したとしても、その移転は長男から次男に譲渡されたものとみなされるからです(税務上は贈与、売買と同じ扱いとなります)。
また、不動産取得税に加え、場合によっては贈与税(もしくは譲渡所得税)がかかる可能性がありますので、税金面からみると安易に遺産分割協議をやり直すことはオススメしません。
4.まとめ
以上、相続登記によってかかってくる税金と、かからない税金でした。
相続による登記場合であっても、登録免許税と固定資産税は必ずかかります。
不動産取得税はかかりませんが、場合によってはかかることもあります。
不動産が動くと、様々な税金がかかってきます。予想外の税金により大きな負担を感じることもあるため、事前の知識や準備は必須です。
事前に準備できているかどうかで、遺産分割協議の進め方も変わってくるでしょう。