
相続はなんの前触れもなく、突然やってくるものです。
不幸にも婚姻後、夫(妻)すぐに亡くなってしまうこともあります。
その場合、残された妻(夫)は相続人となるのでしょうか。
婚姻してすぐに相続が発生しても相続権は認められるのか。
1.配偶者は常に相続人
婚姻届けを提出し、有効に婚姻の効力が生じた後、すぐに配偶者が死亡した場合であっても、残された配偶者は法定相続人として相続する権利を有します。
法定相続分もあらかじめ決まっています。
配偶者が相続人となる場合、婚姻期間は関係なく、また、婚姻期間の長さによって法定相続分が変動することもないです。
つまり、連れ添った期間が何十年であろうが、わずか数日であろうが相続人としての権利は同じ、ということです。
2.もめる可能性も
ただ、婚姻期間が短いと、場合によってはもめる可能性が高いです。
それは、子がいない中で被相続人が死亡し、親や兄弟姉妹が共同相続人となる場合です。
婚姻期間が短ければ短いほど、これらの者との関係性が希薄であることが多いため、遺産分割でもめてしまう、最悪、争続となってしまうことがあります。
特に、死亡した配偶者が病を患っており、親や兄弟姉妹が長年その看病をしていたような場合は争続に発展する可能性が高いです。
それらの者の言い分としては、「長年看病してきたのに、相続分の3分の2(もしくは4分の3)が配偶者にいくことは我慢ならない」といったところでしょうか。
3.まとめ
配偶者であれば常に相続人となり、婚姻期間の長短にかかわらず、等しく同じ相続分が認められます。
ただ、婚姻期間が短いケースでは、他の相続人ともめるケースが多いことも事実です。
自分が不慮の事故や病で亡くなってしまうことを想定して、婚姻直後に配偶者に対して遺言書を残しておくことはあまり想定できません。
争続となると、遺産分割ができないおそれもあるので、対処法などについて専門家に相談することをオススメします。