信託契約終了、残った財産はだれが取得する?

1.信託終了、残った財産は?

信託契約の終了事由としては、受益者が死亡した場合や、受託者と受益者の合意で終了させる、といった定め方がされることがありますが、では、信託契約が終了した場合、信託財産はどうなるのか。

残余財産(不動産や金銭)の帰属先です。

この場合、普通の相続とは異なり、以下の者が、以下の順にしたがって信託財産を承継します。

①信託契約で定めた残余財産受益者・帰属権利者

信託契約に、信託契約が終了した場合の残余財産の承継者が定められているのであれば、その者が承継します。

これを残余財産受益者(または帰属権利者)といいます。

いままで財産を管理していた受託者にそのまま承継させることもありますし、別の者を承継者として指定することもできます。その旨を契約書に書いておくのです。

しかし、信託契約で承継者をだれも指定していない場合もあるかと思いますが、その場合は次の②に進みます。

②委託者または委託者の相続人

信託契約で財産の承継者を定めていない場合は、委託者(委託者が死亡している場合は委託者の相続人)が残余財産を承継します。

信託を頼んだ委託者、つまり元々信託財産を持っていた人です。

単純に元に戻そう、ということですが、その委託者が死亡している場合はその相続人が承継します。

しかし、委託者が死亡しており、その相続人もいない場合となると次の③に進みます。

③清算受託者

信託契約が終了した場合、そこで直ちに何もかもが終わるわけではなく、「信託事務の清算」をする必要があります。

信託事務の清算とは何かというと、要は会社と同じ考え方です。

会社は解散しても直ちにそこで終わる、というわけではなく、未収金の回収や未払い債務の返済など清算事務をする必要があります。

会社のように、信託も終わった後の清算事務、つまり後始末が必要となってきます。

債務の支払いがあるのであればそれを支払ったり、アパートを信託していたのであれば賃借人から賃料を回収したり。そして、残余財産があれば承継者に引き渡す。

それら信託の清算事務を行う者を清算受託者といいます(実務上、いままでの受託者がそのまま清算受託者に就任するケースが一般的)。

信託契約が終了したが、残余財産を受け取る者を定めておらず、委託者は死亡しており、その相続人もだれもいない、となると最終的にはこの清算受託者が残余財産を承継します。

2.まとめ

信託契約が終了した場合の、残余財産を承継する者としては以上のようになります。

「残された財産は宙に浮く?」といったことにはなりませんので、安心してください。

なお、実務上は信託契約にあらかじめ残余財産受益者・帰属権利者を定めておくケースが一般的です

これにより遺言と同様の機能を持たせることが可能となります。

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