1.使途不明金
配偶者や同居の子にキャッシュカードを預けておいて、代わりに日常品や食料品などの買い物をしてもらうということは比較的よくある話ではないでしょうか。
ところがその後、相続が開始したため別の相続人が預金口座を確認したところ、不自然に一定額が引き出されているケースがあります。
他の相続人からみれば、それは使途不明金としてみえて不正使用の疑い、最悪、相続人間の争いに発展する可能性があります。
2.不正使用かどうかの判断は困難
もちろん本人の同意を得ず勝手に引き出したりすることは、たとえ家族であっても犯罪行為ですが、同居の家族間ではそのあたり多少あいまいな部分があります。
実際それが本当に不正使用か、そうではなく単に買い物などを頼まれたので引き出したものなのか、その判断、証明は本人がすでに亡くなっている以上、非常に困難です。
引き出された時期や金額を出入金、取引履歴から確認し、死亡直前に不自然に多額の金額が複数回に渡って引き出されていれば。
それが葬儀費用など被相続人の死後にかかってくる費用でないのであれば。
不正使用の可能性が高くなります。
3.扶養、援助の場合も
逆に長期間(何年も)、一定額が定期的に引き出されていた場合は、それは扶養のためや生活費などの援助に使用されている可能性が高くなります。
不正使用とはいえず、不当利得として返還義務があり、とすることは難しいかもしれません。
4.解決は民事訴訟で
使途不明金の問題を遺産分割調停の場で主張すると、それが特別受益として調整できるものであればそのまま調停のテーブルに乗ります。
しかし、そうでなければ家庭裁判所は使途不明金問題については遺産分割の前提問題と判断し、一般の民事訴訟で決着をつけるよう指示します。
場合によっては調停を打ち切ることもあります。
結局のところ、他の相続人が不正使用として使途不明金の返還を主張し争うのであれば、この問題は遺産分割において解決する問題ではなく、一般の民事訴訟(不法行為による損害賠償請求、不当利得返還請求)による必要があります。
ただし、それが不正使用だと立証、証明することは簡単ではありません。
客観的な証拠書類も必要になりますので裁判は長期化する可能性が高く、遺産分割の成立もその分大幅に遅れてしまいます。
そのような紛争にならないためにも、仮に被相続人のキャッシュカードが手元にあるとしても無用の引き出しは避けるべきですし、他意なく引き出してしまった場合は速やかにもとに戻すことです。
5.遺産が判明しない場合
被相続人の不動産や預貯金口座などの遺産を相続人の一部の者が管理をしているケースがあります。
しかし、それが他の相続人には不透明に映ります。
◆財産は他にもあるのではないか
◆こんなに少ないはずはない
◆隠しているのではないか
などと疑念を抱かれる場合があります。
そこで、疑念を抱いた相続人が、財産を管理している相続人が任意に財産の全てを開示してくれないとして、家庭裁判所に対し遺産の調査を求めて遺産分割調停を申立てるケースがあります。
しかし、通常、家庭裁判所はその問題については取りあげてくれません。
家庭裁判所は判明している遺産についての分割方法を話し合う場だからです。
遺産の範囲は遺産分割の前提問題として一般の民事訴訟で解決し、確定すべきもので、家庭裁判所が自ら職権で調査してくれるわけではないのです。
6.相続税申告書を確認してみる
なお、相続税の申告が必要な相続なら相続税申告書を確認してみるのも手です。
申告書には遺産の全てが記載されていますので、自分が把握していない遺産がそこに記載されている可能性があります。
基本的に税務署には遺産隠しは通用しません。
遺産を管理している相続人も意図的に、故意に遺産を隠して申告書を作成する税理士に虚偽申告をしていることは通常は考えにくいです。
7.まとめ
使途不明金は、トラブルの元になります。
争族・争続に発展する可能性があるため、被相続人の生前も含めて、なるべく疑義を持たれるような行動は慎むことが大切です。
生前、被相続人から管理を頼まれていたのであれば、あらかじめ証拠となる資料や領収書、出納簿などの記録を残しておくことです。