事例
父AがBと再婚したが、ほどなく父Aは死亡した。
父Aには前妻との子である長男C、次男Dがいる。
1.相続権、法定相続分への影響
離婚、再婚が珍しくない現在では、離婚、再婚したことによって相続関係はどうなるのか、自分にどう影響があるのか気になるところではないでしょうか。
Aの相続についてC、Dへの影響は?
Aが死亡し、その相続に関して、C、Dの法定相続分は減少します。
再婚前のC、Dの法定相続分は各2分の1ですが、再婚によってB2分の1となり、C、D各4分の1となります。
Bの相続についてC、Dに影響は?
Bが死亡しても、その相続に関してC、DはBと養子縁組をしていない限り相続権はありません。
詳しくは<連れ子は相続できる?前妻との間に子がいる場合は?>
したがって、BはC、Dに相続してほしいと考えた場合は養子縁組を結んでおくことです。
ただし、その場合はB側の相続人に影響があります。
仮にBには実子がいないとすると、養子縁組によって相続順位第1位はC、Dとなります。
これは、縁組しなければ相続人であったBの両親(B死亡時にすでに死亡していればBの兄弟姉妹)はBを相続できなくなるということ。
先順位者がいれば、先順位者が相続人となります。
養子縁組は相続権に影響を与えますので、親や兄弟姉妹との関係性なども考慮に入れて、慎重に判断しましょう。
2.みなし実子
なお、相続税法上、再婚後にその配偶者の連れ子を養子にすると、実子とみなされるため、相続税の基礎控除枠(3000万円+法定相続人数×600万円)が広がり、税負担が減ります。
原則は、無制限に養子縁組をして養子を増やす行為、つまりは脱税まがいのことを防止するため基礎控除の法定相続人数に含められる養子の数は2人まで(実子がいれば1人まで)とされ、それ以上は基礎控除の法定相続人数には含まれません。
しかし、連れ子を養子とする場合は、それはもはや実子と変わらないであろうと判断されます。
そのため、3人、4人と養子にしてもそれが連れ子である限りは、人数制限なく基礎控除の法定相続人数に含めることができます。
3.もめる可能性もある
離婚再婚が絡んでくると相続関係が複雑になり、場合によっては争続になってしまうことがあります。
Aの相続に関して、BとC、Dが遺産分割協議を行うにあたり、再婚相手と連れ子という間柄を考えると、関係性が希薄な場合もありますので、協議がスムーズにいかず、そもそも話し合いもしたくないとして、もめる可能性があります。
遺産分割協議ができないとなると一切の相続手続きが取れず、場合によっては遺産分割調停・審判となってしまい、合意、成立まで時間を要します。
詳しくは<遺産分割協議ができない、成立しない場合は?遺産分割調停の解説>
4.対策としては
もめてしまって名義変更などの相続手続きができない、財産の散逸・価値の減少とならないよう生前に対策を講じておくべきです。
(1)遺言書を書いておく
遺言書(できれば公正証書遺言)を書いておき財産の帰属先を決めておくことで、相続人間の遺産分割を回避できます。
たとえば、家は再婚相手に遺し、預貯金は子に遺すなどです。
ただし遺留分には注意する必要があります。
(2)贈与をする
子からみると他人である再婚相手に相続権の半分がいってしまうことは子にとって面白くないと思うかもしれません。
そのような子の感情を考慮して、一定の財産を子に贈与しておくのも手です。
ただし贈与税の問題がありますので相続時精算課税制度など各種特例なども考慮に入れて十分検討すべきです。
5.まとめ
親が離婚、再婚したことにより、法定相続分や相続権に影響を及ぼす場合があります。
そこに早めに気づいおけば、生前に様々な対策を講じることができ、争続を回避することもできるでしょう。