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相続人のいない人が亡くなると、その人の遺産は最終的に国庫、つまり国のものになります。
ただ、被相続人と特別な縁故のあった者に対して財産分与がされる場合があります。
以下では、特別縁故者に対する財産分与について解説します。
1.相続人がだれもいないと
未婚で子もなく親やきょうだいもいないとなると、相続人がだれもいないことになります。
そのような場合は、相続財産管理人※を選任することにより、被相続人の遺産の清算・整理を行うことができます。
預貯金などは解約し、不動産があれば売却してお金に換え、債務があれば返済する。
これらの清算・整理を行っていき、必要な経費を差し引いてもなお遺産が残っている場合は、それは国のものになります。
※なお、法改正により「相続財産清算人」と呼称が変更になりました。
相続財産管理人について詳しくは<相続人が1人もいないときはどうなる?相続財産管理人とは?>をご覧ください。
2.特別な縁故があると
残った遺産は最終的には国のものになる。
ただ、被相続人と特別な縁故のあった者がおり、家庭裁判所にて特別縁故者と認められた場合は一定額の財産分与を受けることができます。
まず、相続財産管理人が選任されると、官報によって何度か公告がされます。
それらの公告を経て最終的に相続人の不存在が確定した場合、被相続人と特別な縁故にあった者は、その最後の公告期間が満了してから3か月以内に家庭裁判所に特別縁故者に対する財産分与の申立をすることができます。
この期間を経過してしまうと申立ができなくなるので、財産分与の申立を考えているのであればタイムスケジュールの管理は非常に重要となります。
というのは、相続財産管理人や家庭裁判所が親切に申立を促したり、いついつまでに申立なければ期限切れとなる、といった連絡をくれる保証はないからです。
いつの間にか申立て期限が経過していた、といったことにもなりかねないので、くれぐれも「特別縁故者なので財産分与を受けることを目的として相続財産管理人の申立をしたから、どこかで財産分与についての連絡があるだろう」とは思わないことです。
3.特別な縁故があった者とは?
では、特別縁故者とはどのような人のことをいうのか。
法律上は以下のいずれかの者である必要があります。
被相続人と生計を同一にしていた者
内縁の配偶者や認知していない子、養子縁組していない連れ子などです。
被相続人の療養看護に努めた者
生前、献身的にお世話をした人で、当然、無報酬であることが必要です。
その他、被相続人と特別な縁故があった者
この「その他」、これといった明確な基準が法律で規定されているわけではありません。
結局は生前の密接度合いなどをベースに判断することになるでしょう。
4.死後の縁故は?
特別な縁故があったというためには、被相続人との生前の関係が重要視されます。普通、亡くなってから特別な縁故があったということはあり得ないからです。
したがって、単に葬儀を執り行ったり納骨したなど、死後の手続きをしたというだけでは「特別な縁故があった」とは認められない可能性が高いでしょう。
(事案ごとに個別判断にはなりますが)たとえば、だれも相続人のいない人が亡くなり、その親族が葬儀をはじめとした死後の手続きを執り行ったとしても、それらはそもそも親族であれば当然すべきことで特別な縁故があるとはいえない、と家庭裁判所としては判断することが多いのではないでしょうか。
5.財産分与の額は?
特別な縁故があったと認められたとしても、だからといって当然に残っている遺産すべてをもらえるというわけではありません。
分与の額は遺産の種類や残額、被相続人との縁故の度合い、縁故者の年齢など一切の事情を考慮して事案ごとに家庭裁判所が判断、決定します。
なお、過去の審判例では遺産3億7800万円のうち300万円が認められたといったものがあります。
6.遺産が残っていないと
特別縁故者として財産分与を受けるには、当然、遺産が残っていなければなりません。
債権者や受遺者がいれば、まずは債権者らが優先します。分与額はそれらの人に支払ったあとの残った遺産額が基準となります。
支払った結果、遺産が残らなかった場合は財産分与を受けることはできません。
7.特別縁故者には相続税がかかる?
特別縁故者として財産分与を受けた場合であっても、分与額によっては相続税の対象となります。
特別縁故者は相続税2割加算の対象となり、また、相続税の各種特例の適用を受けることができないケースもあります。
一方で、相続税には基礎控除があり、それは特別縁故者として財産分与を受けた場合であっても適用されます。
相続税の基礎控除額は3000万円+(法定相続人×600万円)ですが、相続人はいないので(特別縁故者は法定相続人ではない)、この場合の相続税の基礎控除額は3000万円になります。
そして、基礎控除を超える分与額を受けたのであれば、特別縁故者は相続税の申告、納税の義務を負いますので、その点留意しておく必要があります。
逆に分与額が3000万円以下であれば、申告は不要です。
なお、申告期限は財産分与のあったことを知った日から10か月内となります(法定相続人の場合は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月内)。
8.まとめ
被相続人と生前、密接な関係にあった者は、相続人のいないことが確定したのち、一定の期間内であれば特別縁故者の財産分与の申立をすることにより、残った遺産から一定額の分与を受けることができます。
特別な縁故があったといえるかどうか、縁故があった場合は分与額はいくらとなるのか、は家庭裁判所がさまざまな事情のもとで総合的に判断しますが、申立て期限があります。
期限切れとなってしまっては元も子もなくなるので、忘れないよう留意しておく必要があります。