弊所は相続手続き専門司法書士として、日々、皆様より相続に関するご相談を受けています。
ただ、相続の相談と一言で言っても、その内容はご相談者様によって多種多様です。
相続開始前であれば遺言のことであったり、生前贈与の問題であったり。
相続開始後であれば遺産分割についてであったり、不動産の名義変更登記をはじめとした遺産整理など。
また、遺言書検認や未成年者との遺産分割協議のための特別代理人選任、相続放棄など家事手続きに関する問題もあったりと、実に様々です。
そこで、以下では、ご相談にあたりご相談者様にお持ちいただきたいもの、お持ちいただければスムーズに話しが進むものをご案内いたします。
(1)本人確認資料
ご相談者様の運転免許証や保険証、パスポートなどです。
ご依頼いただける場合は、その場でコピーを取らせていただきます。
(2)戸籍謄本や住民票など
お亡くなりになった方の戸籍謄本や住民票がありましたらお持ちください。
戸籍謄本は出生から死亡までのものが必要ですが、お手元にある範囲で結構です。
不足分は弊所で取得することもできますのでご安心ください。
なお、発行から一定期間経過している戸籍謄本は使えるのか、とご質問をいただくことがありますが、登記手続きにおいては使用できます。
古いから必要ないだろう、使えないだろう、とは思わずにお持ちください。
(3)不動産の権利書
相続登記において、対象不動産を特定しますので、権利書がお手元にありましたらご持参ください。
権利書があれば私道持分など、相続登記漏れを防ぐこともできます。
権利書を紛失していたり、見つからない場合は、登記簿謄本や不動産売買契約書など何でもよいので相続不動産の情報が分かる資料をお持ちください。
なお、権利書がなくても相続登記は可能ですので、ご安心ください。
(4)固定資産税評価証明書(または固定資産税納税通知書・明細書)
登録免許税の算出のため、当該年度の固定資産税評価証明書または固定資産税納税通知書をお持ちください。
固定資産税評価証明書は役所の評価証明係で取得できます(取得には相続人であることを証明する戸籍謄本が必要になります)。
固定資産税納税通知書・明細書は毎年4月から6月ごろに役所から送られてきます。
それらには不動産の評価額が記載されていますので、そこから登録免許税を計算し、弊所の報酬を決定します。
登録免許税について詳しくは<相続による名義変更登記の際にかかる登録免許税とは>
その場でだいたいの見積金額(実費と報酬)をご提示することができますので、ご依頼の判断材料にしていただければと思います。
ただし、公衆用道路などの非課税不動産は評価額が記載されていないので、その場合は別途、調査が必要になってくるため、お時間をいただくことや、その他の書類をご準備いただくことがあります。
(5)預貯金通帳・カード
遺産整理においてはお亡くなりになった方名義の通帳やカードが必要になってきますので、原本をお持ちください。
(6)証券会社の残高証明書や保険証券
お亡くなりになった方が株式、投資信託などをお持ちであれば証券会社発行の残高証明書や取引報告書など、生命保険などに加入していれば保険証券や保険契約書をお持ちください。
特に、生命保険は受取人や被保険者がだれかによって、遺産となるのかどうか、が変わってきます。
(7)その他財産の分かる資料
その他に相続財産がございましたらそれらの資料をお持ちください。
なんでも結構です。
拝見し、それらが必要なものか、そうでないかを判断いたします。
ご相談者様がこれは必要はないだろう、と思っても、実は重要なものであったりすることはままあるので、念のため、お持ちください。
(8)遺産分割協議書(すでに遺産分割協議を終えている場合)
遺産分割協議を終えている場合は遺産分割協議書を相続人全員の印鑑証明書とあわせてお持ちください。
内容を確認させていただきます。
基本的に遺産分割協議書は弊所で作成いたします。
(9)遺言書
遺言書がありましたら、お持ちください。
特に自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要なので、封がされている場合は開封せずにそのままの状態でお持ちください。
遺言書があるかどうかが分からなくても、ある程度の調査方法はありますので、遠慮なくお尋ねください。
(10)認印
その場で委任状にご署名、押印いただく場合があるので、認印で結構ですのでお持ちください。