
事例
被相続人A、相続人は長男B、次男C
被相続人が賃貸に出しているアパートから賃料収入が毎月100万円上がっているが、遺産分割はまだ終わっていない状態。
遺産分割が終わるまで、とりあえずはBの口座に賃料を入金してもらっているが、後の遺産分割でCがアパートを単独で相続することになった場合、Bは遺産分割が成立するまでの賃料をすべて返す必要があるか。
遺産分割成立までに発生した賃料はすべてCのものになってしまうのか。
1.遺産分割までの賃料は法定相続分で
被相続人が生前、アパート経営や貸駐車場を営んでいた場合、その死後、それらの賃料収入はどうなるか、相続開始後から遺産分割が成立するまでの間の賃料収入はだれのものかという問題があります。
このような場合、最高裁は、以下のような判断をしています。
●相続開始から遺産分割までに生じた賃料債権は、遺産とは別個の財産であり
そして
●各相続人が法定相続分の割合で分割で取得し、後にされる遺産分割の影響は受けない
つまり、賃料を各相続人が法定相続分で取得し、後の遺産分割で、特定の相続人が賃貸物件を取得することになっても、相続開始までさかのぼって物件取得者が全ての賃料を取得できないということです。
したがって、事例のBは、遺産分割までに生じた賃料について、自分の法定相続分2分の1については有効に取得できますので、Cに賃料全額を返す必要はありません。
2.遺産分割協議「後」の賃料
なお、当然ながら遺産分割後の賃料は、新オーナーであるCが単独で取得します。
遺産分割で所有者がCに確定した後に、Bが賃料を取得したのであれば、Bは遺産分割後の賃料を返還する義務があります。
Cは、賃貸物件と賃貸借契約上の地位を相続したため、賃借人に通知しておくなどの対応も必要になってきます。詳しくは<賃貸アパートを相続したらどうする?手続きの流れを解説>
また、賃借人との関係を明確にするためにも、賃料請求の前に(もしくは賃料請求後であっても速やかに)賃貸物件の相続登記を済ませておくことです。
3.まとめ
賃料の相続について、解説しました。
まとめると、以下のようになります。
◆相続開始前の賃料は被相続人が取得
◆相続開始後、遺産分割成立までの賃料は各法定相続人が法定相続分で取得
◆遺産分割成立後の賃料は相続することになった相続人が単独で取得
したがって、遺産分割で賃貸物件を相続することになった相続人に対して、他の相続人は遺産分割が成立するまでに受け取った賃料を返す必要はありません。
賃料相当額を請求された場合は、法律上および判例上も返還する義務がないことを明確に主張することが重要です。