相続登記とは違う?相続人申告登記

1.相続人申告登記とは?

令和3年4月の法改正により、相続人申告登記の制度が作られました。

相続人申告登記とはどのようなものなのか。

まず、同じく令和3年4月の法改正により、相続登記の義務化がされました。

義務化により、自分が相続人となったことを知り、かつ、不動産の所有権取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければならず、正当な理由がないにもかかわらず登記をしなければ10万円以下の過料に処せられることとなりました。

「義務」なので、今までのように相続が開始したのに名義は被相続人のまま放置、ということができなくなります。

もっとも、義務化したからといって、さまざまな書類を集めなければならないことには変わりありません。

義務化によっても、従来どおり相続登記はメンドウな手続きです。

たとえ、法定相続分どおり相続人全員の名義で登記しようとしても、戸籍謄本一式は必要になります。

では、相続登記のための手続きに入ったのが3年の期限ギリギリになってしまい、登記に必要な書類がすぐには集まらずどうしても期間をオーバーしてしまう場面を想定してみてください。

このままでは3年を過ぎてしまい、場合によっては罰金を取られてしまう・・・。

そのようなときの解決策として、この相続人申告登記をすれば、相続登記の義務を履行したものとみなされます。

つまり、相続人申告登記をしておけば3年以内に相続登記をすることができなくても、10万円の過料に処せられることはありません。

2.相続登記ではない

相続人申告登記は、あくまで登記上の名義人に相続の事実があったことを知らせるものに過ぎない登記なので、相続登記としては扱われません。

簡易的なもの、報告的な登記にとどまり「申請」ではなく「申出」となります(申請人とはいわず、申出人、といいます)。

なので、相続した不動産を売却、贈与など処分する場合、相続人申告登記をしたとしても、相続登記を経なければ処分ができません。

また、相続人申告登記をしたあとに正式に遺産分割が成立した場合は、遺産分割の日から3年以内に遺産分割の内容どおりの登記をする必要があります。

3.申出に必要な書面

不動産名義人の相続人であることを証明する必要があるので、不動産名義人が亡くなった旨の記載ある戸籍と、申出人がその相続人であることを証明する戸籍と住民票が必要になります。

相続登記のように被相続人の出生から死亡までのもの、相続人全員のもの、などは不要です。

なお、申出に際し手数料がかかるかどうかは現時点では不明です。

4.申出すると

相続人申告登記の申出により、登記官の職権で相続開始の事実および申出人が相続人である旨が登記されます。

上述のとおり、あくまで報告的な登記に過ぎないため、相続人全員の名義が登記されるわけではありませんし、当然、持分も記載されません。

申出人がその不動産の名義人となるわけではありません。

5.まとめ

相続登記義務化に伴って、相続人申告登記の制度が作られました。

相続登記に必要な書類が集まらない、期限オーバーで過料に処せられる。

そのような場合、新しくできたこの相続人申告登記を利用することにより、相続登記申請義務は果たしたとみなされます。

義務を果たしたことにはなるので3年を経過したとしても罰金とはなりません。

しかし、純粋な相続登記ではないため、たとえば、相続不動産を売却する場合や担保にして借入をする場合には従来どおり相続登記が必要となります。

相続人申告登記をしても、申出人側にとっては単に罰則を受けない、といった程度にとどまりますので勘違いをしないよう注意を要します。

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