
1.特別受益とは
相続発生前に、前もって自分の財産を相続人に贈与しておくといったことはよく行われているのではないでしょうか。
その贈与、特別受益にあたる場合があります。
民法903条は、「共同相続人中に被相続人から遺贈を受け、または婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者は特別受益者にあたる」としています。
そして、特別受益にあたる場合は、それはもはや遺産の前渡しといえるので、その贈与額を遺産額算定の際に加算し、各相続人の相続分を調整します(特別受益者の相続分を減らすことです)。
この調整を「特別受益の持ち戻し」といい、相続人間の不公平を是正する制度です。
しかし、条文上、具体的にどのような贈与が特別受益にあたり、なにがあたらないかは記載されていません。
したがって、あたるか、あたらないかは個々の事情を総合的に考慮して判断します。
つまり、被相続人の生活状況、収入や社会的地位、相続人との関係性、同居の有無、遺産の額、その他一切の事情から判断します。
当然に贈与=特別受益とはならないのです。
2.特別受益にあたる贈与とは
実際に何が特別受益となるかですが、問題となるものとしては次のものがあります。
遺贈・死因贈与
特別受益というと生前贈与がイメージし易いですが、遺贈や死因贈与も特別受益となる場合があります。
婚姻・養子縁組のための贈与
婚姻、養子縁組の際の持参金、支度金などが特別受益にあたります。
ただし、一般常識的な範囲での結納金や結婚式費用などは慣習上、親が自らのために支出したとも取れますので、特別受益とされない可能性もあります。
生計の資本としての贈与
生計の資本といっても漠然とし過ぎていますが、それが家族、親族間の扶養義務の範囲内であれば特別受益にはあたりません。詳しくは<親からの生活費は特別受益にあたるか?>
たとえば、大学の入学金や学費は、その額が被相続人の収入や社会的地位からみて、扶養義務の範囲内かどうかを総合的に判断し、妥当な範囲であれば特別受益にはあたりません。
たとえば、何百万円もする入学金や年100万円以上の学費を年収400万円の被相続人からと、かたや年収2000万円の被相続人からに負担してもらうのでは特別受益の判断に当然影響します。
普通に考えて、前者の場合の方が特別受益にあたる可能性も高くなるでしょう。
不動産の贈与
不動産の贈与は特別受益にあたる可能性が高くなります。
しかし、それも被相続人の遺産額など個別の事情や不動産の価額によりますので、直ちに「不動産の贈与=特別受益」とはならないでしょう。
また、贈与ではなく、土地建物を無償(タダ)で貸した場合も、場合によっては特別受益にあたる可能性があります。
生命保険
生命保険は、原則、特別受益にはあたりません。
ただし、保険金額が遺産に占める割合が大きいなどの特段の事情がある場合は、特別受益にあたる場合があります。詳しくは<生命保険は特別受益にあたるか?>
3.特別受益の持ち戻し
特別受益がある場合は、他の相続人は贈与を受けた相続人(特別受益者)に対し主張し、特別受益にあたる贈与であることを証明、立証しなければなりません。当然に、自動的に特別受益と認定されるわけではないのです。
また、通常、特別受益を受けた相続人は自己の取り分が減ってしまう特別受益の事実を認めません。したがって家庭裁判所で調停委員を交えた遺産分割調停に移る必要があります。
その場合も、自ら主張、立証しなければ裁判所は特別受益の有無を考慮し、判断してくれません(裁判所が職権で取り上げてくれません)。
充分な証拠に基づいて立証しなければ調停委員や裁判官を納得させることはできませんので、特別受益を裏付ける証拠書類などは揃えておきましょう。
特別受益がある場合の計算方法
具体例
被相続人A、相続人は配偶者B、子Cの計2名で、遺産額は2000万円
AはCに対して、生前、1000万円の贈与をしており、それが特別受益にあたる贈与の場合
①相続開始時の遺産額に贈与額を加算します。
遺産額2000万円+贈与額1000万円=3000万円(※)
(※みなし相続財産といいます)
なお、加算する贈与額は、贈与時の時価評価ではなく、相続時の時価評価になります。
②遺産総額を法定相続分(各人2分の1)で割り、特別受益を持ち戻します。
Bの相続分は1500万円
Cの相続分は1500万円-1000万円(※)=500万円
(※特別受益にあたる贈与です。その評価額は贈与時の価額ではなく、相続時の評価額です)
このように持ち戻すことによって、相続人間の公平を図ります。
なお、相続分以上の特別受益があるとしても、超過分を返還する必要はありません。単に特別受益者の相続分がゼロとなるだけです。
たとえば、上の具体例で、Cへの贈与額が3000万円であった場合
遺産額2000万円+贈与額3000万円=5000万円
Bの相続分は2500万円
Cの相続分は2500万円-3000万円=-500万円
このような場合、Cは500万円をBに返還する必要はありません。相続分がゼロになるだけです。
4.特別受益の持ち戻しの対象は相続人であること
条文上からも明らかですが、共同相続人以外の者(たとえば子の配偶者や孫)に対する贈与は、原則、特別受益の持ち戻しの対象になりません。
しかし、贈与の経緯や贈与額などをみて、それが相続人に対する贈与と同視できる場合は例外的に特別受益にあたる可能性もあります。
また、相続放棄者ははじめから相続人とならなかったとものされますので、生前贈与などを受けていても特別受益の持ち戻しの対象とはなりません。
5.特別受益の持ち戻しの免除
被相続人は特別受益の持ち戻しを免除することができます。持ち戻しの免除によって特別受益にあたる贈与はなかったものとして相続分を計算します。
免除の方法は法律上、特別には決まっていませんが、紛争予防のため書面に残して免除の意思表示をしておくことです。詳しくは<特別受益の持ち戻し免除をする方法は?遺言書、贈与契約書の記載例>
上の具体例で言うと、Cに対する贈与はなかったものとして考えます。したがって、遺産の2000万円を法定相続分(各2分の1)にしたがって相続することになります。
Bの相続分は1000万円
Cの相続分は1000万円
なお、被相続人の最終意思の尊重という点から、一度した免除の意思表示は自由に撤回できます。
また、持ち戻しの免除の意思表示は、他の相続人の遺留分を侵害することはできませんが、侵害していても免除の意思表示自体は有効です。
遺留分侵害額請求の対象になるに過ぎません。
6.配偶者に対する特別受益の持ち戻し免除の推定
相続法改正により、婚姻20年以上の夫婦が自宅またはその敷地を遺贈(贈与)した場合は、その遺贈(贈与)については特別受益の持ち戻しの免除の意思表示があったと推定されます。
したがって、被相続人が別途、免除の意思表示をしていなくても、自宅を遺贈(贈与)された配偶者は、相続分の算定にあたり、その自宅の額を遺産総額に加える必要がなくなります。
遺された配偶者の生活保障を厚くし、保護の強化が図られました。
なお、この規定が適用されるのは居住用不動産が贈与された場合ですので、それ以外の財産(金銭など)が贈与された場合は持ち戻し免除の推定はされません。
この規定は2019年7月1日から施行されています。
7.まとめ
なにが特別受益にあたるかの判断は難しいところです。相続人間の公平を図るとはいっても、主張したことによって結果的に争続に発展する可能性もありますので、主張するかどうかも含めて、慎重に検討すべきでしょう。