1.相続不動産の固定資産税
不動産は所有者に固定資産税が課税されます。
不動産を相続した場合、相続登記を行いますが法務局から市区町村に相続登記がされたことの連絡がされ、固定資産税の課税は名義人となった相続人に対してされます。
相続登記を経たあとに相続人側で市役所の資産税課などにその旨を届出る、といった手続きは不要です。
2.未登記建物を相続
相続登記をすれば上述のとおり市区町村に連絡がいきますが、そもそも登記のされていない建物、というものも存在します。
いわゆる「未登記建物」です。
建物を建てると通常は表題登記(建物の種類や構造、床面積など物理的現況を公示するための登記)をしなければなりませんが、何らかの事情で登記がされていない建物も珍しくはありません。
特に、古い建物はされていないことがあります。
そのような場合、まず表題登記申請を行い、建物の所在や構造、床面積を登記上公示してから所有権の登記を行います(いきなり所有権の登記はできません)。
これが原則的な形です。
ただ、相続はしたものの、
・今後売却する予定がない
・買い手がつかないような物件
・古すぎて今更登記する実益がない
・相続を機に建物を取壊す予定である
といった理由でわざわざ表題登記をしその後に所有権登記、といった手続きを踏まずに未登記のままで、といったこともあります(未登記であっても遺産には変わりないので当然、遺産分割の対象にはなります)。
未登記建物については<相続した建物が実は未登記だったら?何かデメリットはある?>もご覧ください。
3.未登記建物の納税義務者
未登記建物の納税義務者は遺産分割でその未登記建物を相続した相続人になります。
ただ、そもそも登記をしていないので、法務局から市区町村に所有者情報の連絡がいくわけではなく、だれが相続して、今後だれに課税すればよいのか市区町村は把握できません。
そこで、市区町村には未登記家屋課税台帳登録名義人変更届をすることになります。
「この建物の所有者となった私に今後は課税してください」といった届出で、これにより、未登記建物であっても市区町村は課税対象者の氏名住所を把握でき、新所有者を納税義務者として扱うことができます。
4.必要書類は?
この変更届にあたっては所定の届出書のほか、市区町村によって異なるので詳細は市役所の資産税課などに確認する必要があります。
相続によって未登記建物を取得した場合は、基本的に以下のものが必要になります。
・戸籍謄本一式
相続人を証明するために、被相続人の出生から死亡までのものと、相続人のものが必要になります。
・遺産分割協議書(印鑑証明書付)
遺産分割によって、未登記建物を相続した相続人を確認するために必要となります。なお、遺言書がある場合は遺産分割協議書は不要で、かわりに遺言書をつけることになります。
5.まとめ
相続登記を行うと法務局から市区町村にその旨の連絡がいきますが、未登記の建物を相続した場合は、市区町村はだれが新所有者かを把握できません。
そのため、未登記家屋課税台帳登録名義人変更届を市区町村に提出し、課税対象者の情報を知らせます。
なお、届出にあたって必要となる書類は各市区町村のホームページを見てみると結構異なるので要注意です。