1.保険金の受取人が先に死亡したら?
生命保険契約の被保険者が死亡すると保険契約にしたがって死亡保険金が受取人(※)に支払われます。
(※保険金の受取人に指定できる者は保険会社にもよりますが、一般的には配偶者もしくは子、父母、兄弟姉妹など2親等内の血族です。)
しかし、被保険者より先に受取人が死亡した場合はどうなるのでしょうか。
たとえば、夫が保険契約者・被保険者で妻を受取人とする保険契約があるとします。
ところが受取人である妻が先に亡くなってしまいました。
その後、夫が受取人の変更をしないまま(変更するのを忘れたまま)死亡した場合、
「保険金は一体だれが受け取るのか」
「そもそも保険金は支払われるのか」
疑問に思うところです。
このような場合に、どのような取り扱いになるかを「保険法」という法律が規定しています。
保険法46条では死亡した受取人(この場合妻)の相続人全員が受け取ると規定しています。
間違えやすいですが夫の相続人ではありません。受取人である妻の相続人です。
したがって、「受取人を変更していないから保険金が支払われない」といったことにはなりません。
2.想定外の者が受け取ってしまうことも
ただ、夫が想定していない者に保険金が支払われる場合があるため、受取人の変更は忘れずに行うことです。
たとえば、夫婦に子がいない場合に、受取人である妻が先に死亡し、被保険者である夫が死亡したとします。
この場合、妻の「死亡時」の相続人は夫と妻の親(もしくは兄弟姉妹)となります。
したがって、夫と妻の親(兄弟姉妹)が受取ることになりますが、夫は死亡しているため、死亡した夫の相続人(親もしくは兄弟姉妹)が受取人となります。
以上のことから最終的に保険金を受け取ることができる者は、
・夫の相続人である親(もしくは兄弟姉妹)
・妻の相続人である親(もしくは兄弟姉妹)
となります。
ただし、当初受取人の先死亡の場合に、最終的にだれが保険金を受け取れるかは保険会社の契約、約款が優先するため、念のため保険会社へ確認することです。
3.受取る割合は?
以上のとおり、先に死亡した受取人の相続人が保険金を受取るということですが、では、その受取る割合はどうなるかですが、この場合民法上の法定相続分ではなく、各相続人の「均等割合」での取得となります。
各相続人が頭数で割った「同額」を受け取ることになるのです。
保険法46条は、受取人先死亡の場合の保険金受取人については規定されていますが受取る割合までは規定されていません。
そのため、民法427条にしたがい、各人が平等の割合で取得することになるのです。
【民法427条】
数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う
ただし、受取人先死亡の場合と同様に、受取る割合などについても保険契約や約款で異なる定め方をしている場合もあるので、やはり契約書や約款の確認は必要です。
なお、最高裁判決は、受取人が単に「相続人」となっている場合、保険金を受け取る割合は均等割合ではなく、相続分によるとしています。
4.簡易生命保険(現かんぽ生命)の場合
注意を要するのが簡易生命保険(現かんぽ生命)です(2007年10月の郵政民営化の前に契約された保険契約は簡易生命保険と呼ばれます)。
その簡易生命保険の保険金受取人が先に死亡し、受取人を変更していない場合は、「受取人無指定」となります。
そして、受取人無指定となると保険法46条の規定とは異なって、この場合「遺族」が受取人になります。
そしてこの「遺族」ですが、民法などの「相続」とは考え方、扱いがだいぶ異なります。
(1)遺族の順位
まず、次のように遺族には「順位」が定められています。
第1順位 被保険者の配偶者(内縁配偶者も含む)
第2順位 被保険者の子
第3順位 被保険者の父母
第4順位 被保険者の孫
第5順位 被保険者の祖父母
第6順位 被保険者の兄弟姉妹
第7順位 被保険者の死亡当時、扶助によって生計を維持していた者
第8順位 被保険者の死亡当時、生計を維持していた者
そして、以上の順位にしたがって遺族は保険金を請求、受け取ることができます。
民法の考え方でいくと子の相続権は第1順位ですが、遺族の順位では2番目となります。
つまり、配偶者がいれば子は保険金を受け取ることができません。
その配偶者についても、内縁配偶者を含みます。
(2)代襲相続の制度はない
さらに注意すべきは、代襲相続の考え方がありませんので、第2順位の子が先に死亡していた場合であっても子の子(つまり孫)が代襲相続せず、第3順位以降の者が保険金を受け取ることになります。
5.まとめ
以上のとおり、保険金の受取人が先に死亡した場合、保険法にしたがうことになります。
また、簡易生命保険(現かんぽ生命)は扱いが非常に特殊です。
遺産に簡易生命保険がある場合は、民法の意識、感覚でいくと思い違いをしてしまい、他の相続人に印鑑証明書を取り直してもらうなど迷惑をかけてしまいます。
いずれにしても、受取人を変更していないことによって、受け取ってほしくない人物に保険金が支払われる可能性がありますので、受取人が先に死亡した場合は、忘れず、速やかに保険会社に連絡して受取人の変更手続きを取ることです。