贈与税早見表と贈与税の計算方法

贈与を考えている方で最も気になるのは税金ではないでしょうか。

贈与税の税率は高い、は一般的な認識として常識化しています。

では、その税率について。

平成26年12月31日までは、だれに対しての贈与であっても贈与税率は一律でした。

しかし、平成27年1月1日以降は「一般贈与財産」「特例贈与財産」の2つに区分されました。

区分された結果、受贈者(もらう人)の違いによって贈与税率とその控除額がそれぞれ異なることになりました。

特例贈与財産の方が一般贈与財産に比べると税率が低く設定され、優遇されています。

これは、若年層への資産の移転を促し経済を活性化させることを目的としています。

1.一般贈与財産

税法上、一般贈与にあたるものとしては以下の場合です。

 

◆兄弟間の贈与

◆夫婦間の贈与

◆親から未成年の子への贈与

 


<一般贈与財産の早見表>

基礎控除(110万円)後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% なし
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1500万円以下 45% 175万円
3000万円以下 50% 250万円
3000万円超 55% 400万円

2.特例贈与財産

税法上、特例贈与にあたるものとしては以下の場合です。

 

◆直系卑属(父母、祖父母)から、贈与を受けた年の1月1日の時点で20歳以上(2022年4月1日からは18歳)の直系卑属(子、孫)への贈与

 


<特例贈与財産の早見表>

基礎控除(110万円)後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% なし
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 25万円
1000万円以下 30% 90万円
1500万円以下 40% 190万円
3000万円以下 45% 265万円
4500万円以下 50% 415万円
4500万円超 55% 640万円

3.贈与税の計算方法

贈与税の計算方法は相続税の計算方法とは違い思いのほかシンプルです。

一般贈与財産の計算例

兄Aが弟Bに610万円を贈与したとします。

610万円-110万円(基礎控除額)=500万円

500万円×30%(税率)-65万円(控除額)=85万円(税額)

特例贈与財産の計算例

父Aが子B(成年者)に610万円を贈与したとします。

610万円-110万円(基礎控除額)=500万円

500万円×20%(税率)-25万円(控除額)=75万円(税額)

4.贈与税の特例

贈与税率は非常に高いですが、以下のように各種特例、非課税措置が多く用意されています。

適用の可否を検討したうえで、いかに税額を抑えることができるかが重要になります。

◆暦年贈与

詳しくは<贈与の活用による相続税の節税(暦年贈与)>

◆相続時精算課税制度

詳しくは<贈与の活用による相続税の節税(相続時精算課税制度)>

◆夫婦間贈与の特例(おしどり贈与)

詳しくは<夫婦間で不動産を贈与したときの贈与税は>

◆住宅取得等資金の贈与

◆教育資金贈与

◆結婚・子育て資金の贈与

5.まとめ

贈与税率、控除額は改正前に比べ細分化されました。

贈与税には連帯納付義務があるため、場合によっては贈与した方が贈与税を支払わなければならないこともあります。

贈与の必要性やその贈与税を比較検討し、専門家に相談するなどして、賢い方法で贈与を行うことです。

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