遺産分割調停が成立した場合の相続登記

1.遺産分割調停が成立すると

相続人全員での遺産分割協議が成立しない場合。

次のステップとして、家庭裁判所に場を移して遺産分割調停に進むことになります。

当事者だけでは解決しないのであれば、家庭裁判所で調停委員を交えて話し合おう、ということです。

 

詳しくは<遺産分割協議ができない、成立しない場合は?遺産分割調停の解説>

 

そして、話し合いの結果、合意に至り、調停が成立すれば「遺産分割調停調書」が作られます。

調停調書は、確定した判決(審判)と同一の効力を有する、とされます。

この調停調書を使って、調停の内容どおりに各種の相続手続きを行っていくことになります。

遺産に不動産があれば相続登記も必要になってきます。

そこで、以下では調停調書を使った相続登記の方法について解説します。

2.直接、相続人名義にできる

被相続人が死亡してから、調停が成立するまで、何らの登記もなされていないでしょう。

この場合、直接、被相続人名義から相続人名義に相続登記を申請することになります。

あくまで自らで登記を「申請」しなければならず、家庭裁判所で調停が成立したからといって、家庭裁判所が相続登記を勝手に行ってくれません。

 

その申請方法ですが、基本的に通常の相続登記の場合と同じです。詳しくは<自分でできる!相続登記の申請方法や申請書の書き方>

 

通常の相続登記と調停による相続登記、違いとしては次の必要書類です。

3.調停による相続登記の必要書類は?

調停調書を使って相続登記を行う際に必要な書類は、基本的に以下のもので足ります。

①遺産分割調停調書

正本に限らず、謄本でも問題ありません。

そして、相続登記に付き物の戸籍謄本の一式は不要です。

なぜなら、調停調書がすでにあるということは、前提として家庭裁判所に戸籍一式を提出し、家庭裁判所にて相続関係の審査を厳しくしたうえで相続人全員が集まって話し合われた、ということです。

また、被相続人死亡日の記載も調停調書に記載されているため、あえて被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を提出することに意味がないからです。

②相続人の住民票

取得する相続人の住民票です。

③被相続人の住民票の除票

被相続人の登記上の住所と、死亡時の住所が異なる場合は住所のつながりを証明するために必要になります。

ただし、登記上の住所と調停調書に記載された最後の住所が同じ場合は不要です。

④固定資産税評価証明書

登録免許税算出のために必要です。登録免許税率は0.4%です。

4.まとめ

調停調書は審判と同じ効力が認められるため、非常に強力なものです。

不動産であれば、調停調書を使って自分名義に相続登記を行うことになります。

その際に必要な書類としては通常の相続登記に比べ大分あっさりしているため、手続き的には比較的簡単な部類に入りますが、ご自身で難しいように感じたのであれば、専門家に相談することをオススメします。

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