相続手続きの戸籍、どこまで必要?いくらかかる?

被相続人の戸籍が必要になる場合、提出先にもよりますが、基本的に出生から死亡までのものが必要になってきます。

戸籍はタダではなく、取得するには発行手数料がかかります。

手数料は、戸籍の取る通数によって変わってきますが、当然ながら必要な戸籍が多ければ多いほど(相続人の人数が多くなればなるほど)必要な通数は増えていき、手数料もかさんできます。

また、相続人の範囲(相続権の順位)によって取る通数が大きく変動していきます。

以下では、相続権の順位ごとにパターン分けをして、一般的に取る必要のある戸籍と、その平均的な発行手数料を解説します(なお、専門家に依頼した場合は手数料実費とは別に、報酬が発生します)。

1.相続人が第1順位者の場合

相続人が、配偶者と子2名のケースが最もオーソドックスな相続関係といえます。

この場合であれば、取る戸籍は被相続人の出生から死亡までのものと、子が婚姻などで除籍されていれば、その子の現在戸籍が必要になります。

死亡の記載ある戸籍を取れば、配偶者も載っているため、配偶者の分をあらためて取る必要はありません。

被相続人の生まれた年や亡くなった年齢にもよりますが、すべて取り揃えた場合でも、通数は5通ほどで収まります。

本籍地の役所に対して郵送により請求する場合は、送料がかかりますが普通郵便で請求したとすると、切手代を含め手数料はだいたい3000~4000円をみておけば大丈夫です。

ただ、被相続人が転籍や除籍を繰り返していればその分必要な除籍謄本(改製原戸籍謄本)が増えますので、手数料がかさんできます。

子が先に死亡している場合(代襲相続)

被相続人より前に子が死亡している場合、代襲相続が発生します。

その子の子(被相続人の孫にあたる)全員を確認する必要があるため、子の出生から死亡までの戸籍が必要になります。

加えて、子の子(被相続人の孫にあたる)それぞれの現在戸籍が必要になりますので、孫の人数にもよりますが、費用は2000円から3000円ほどアップします。

2.相続人が第2順位者の場合

相続人が配偶者と相続権第2順位(親)の場合は、基本的に被相続人の出生から死亡までの戸籍と親の現在戸籍を取れば済むので、費用も5000円ほどで収まります。

ただし、場合によっては、祖父母のものが必要になることもあります。

3.相続人が第3順位者の場合

相続人が配偶者と相続権第3順位(兄弟姉妹)の場合が、もっとも時間と費用がかかります。

まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要なのは前述と同じですが、加えて、被相続人の親の出生から死亡までの戸籍が必要になります。

場合によっては、親の親(被相続人の父方、母方の祖父母)の死亡の記載ある戸籍が必要になります。

兄弟姉妹が相続人となると、その兄弟姉妹の全員を確認する必要がありますが、そのすべての兄弟姉妹を確認するためには、まずは被相続人の親の出生から死亡までの戸籍を確認しなければ分かりません。

したがって、親の出生から死亡までの戸籍も必要になり、送料と戸籍発行手数料あわせて1万円近くかかる場合もあります。

また、兄弟姉妹に相続権がいくためには、直系尊属の生存者はいない、ということを証明する必要があるので、被相続人の年齢、その親の年齢によっては祖父母の(死亡の記載ある)戸籍も必要になります。

兄弟姉妹が先に死亡している場合(代襲相続)

兄弟姉妹が相続人の場合で、その兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合、さらに手間と費用がかかってしまいます。

兄弟姉妹が先に死亡している場合は、代襲相続が発生するため、その兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪にあたる)がだれかを確認する必要があります。

その場合、子の代襲相続と同じように、その兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍が必要になってきます。

さらに、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪にあたる)の現在戸籍も必要になります。

兄弟姉妹の人数や、先に死亡している兄弟姉妹の人数、その兄弟姉妹の子の人数にもよりますが、取らなければならない戸籍は一段と増え、送料も含めた戸籍発行手数料は1万円を超えることもあります。

兄弟姉妹が多く、しかも先に亡くなっている場合は、代襲相続もからんでくるため、相続人の数は10人以上になることが多いです。

4.まとめ

相続人の順位や範囲(相続人がだれになるか)によって、また、代襲相続の発生の有無によって必要になってくる戸籍が変わってきます。

取る量が多くなればなるほど、取得漏れのリスクも高くなりますし、必要な通数が増えればその分、手数料もかかります。

相続手続きのはじまりといえる相続人を確定するところから、ある程度の費用はかかってしまう、ということです。

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