1.死亡届はいつまでに?
人が亡くなると、死亡の事実を知った日から7日以内に役所、役場に死亡届を提出する必要があります(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月内)。
死亡届がされないと埋(火)葬許可書が発行されないので、死亡後1、2日で届出されることが一般的です。
2.届出人は?
死亡届はだれでもできるわけではなく、届出人は以下の者に限られます。
・同居の親族、その他の同居人
・同居していない親族
・家主・地主や土地、家屋の管理人
・成年後見人、保佐人、補助人
・任意後見人(任意後見受任者含む)
病院や老人ホームなどで身寄りのない人が亡くなった場合、その公設所の長(病院長や施設長)が届出ます。
元配偶者や友人、知人は届出人とはなれません。
また、現状、死後事務受任者や遺言執行者も届出人とはなれません。
なお、届出の用紙自体を役所に提出する人は特に決まりはないので、葬儀社スタッフに死亡届の提出を代行してもらうこともあります。
3.届出先は?
届出先は以下の役所、役場になります。
・死亡地
・死亡者の本籍地
・届出人の所在地(住所地)
これらのいずれから任意に選択し、死亡届を提出します。なお、死亡地は死亡者の住所地というわけではないので要注意です。
死亡届は死亡診断書(死体検案書)と一体となっており、死亡の診断をした医師が届出書用紙の右側にある死亡診断書(死体検案書)に記入済みである必要があります。
4.戸(除)籍謄本に反映されるまでどれくらい?
死亡届提出後、死亡の事実が戸(除)籍謄本に反映されるまで一定の時間を要します。
届出により、直ちに死亡の旨が戸籍に記載されるわけではありません。
届出先の役所、役場によりますが、反映されるまで1週間から10日ほどかかることが多い印象です。
ただ、死亡地や届出人の住所地の役所、役場が死亡者の本籍地から遠方であればあるほどその分、時間を要するかもしれません。
5.届出前には必ずコピーを取っておく
死亡届は原本を役所、役場に提出しますが、その原本は返却されません。
死亡届・死亡診断書(死体検案書)は生命保険の請求などに必要となるため、事前にコピーを数枚取っておくことをオススメします。
6.まとめ
人が亡くなると死亡届を提出する必要があります。
その死亡届提出により、戸(除)籍謄本に死亡の旨が記載されますが、反映されるまでにある程度時間がかかります。
相続手続きを急ぐ事情がある、死亡の記載のある戸(除)籍が至急必要、といった場合はその期間を意識しておく必要があるでしょう。