1.死亡届はいつまでに?
人が亡くなると、死亡の事実を知った日から7日以内に役所、役場に死亡届を提出する必要があります(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月内)。
死亡届がされないと埋(火)葬許可書が発行されないので、死亡後1、2日で届出されることが一般的です。
2.届出人は?
だれでも届出ることができるわけではなく、届出人は以下の者に限られます。
・同居の親族、その他の同居人
・同居していない親族
・家主・地主や土地、家屋の管理人
・成年後見人、保佐人、補助人
・任意後見人(任意後見受任者含む)
なお、葬儀社スタッフに死亡届提出を代行してもらうことも多いです(届出人は以上の者である必要がありますが、届出書自体を提出する人に限定はないので)。
3.届出先は?
届出先は以下の役所、役場になります。
・死亡地
・死亡者の本籍地
・届出人の所在地(住所地)
これらのいずれから任意に選択し、死亡届を提出します。なお、死亡地は死亡者の住所地というわけではないので要注意です。
死亡届は死亡診断書(死体検案書)と一体となっており、死亡の診断をした医師が届出書用紙の右側にある死亡診断書(死体検案書)に記入済みである必要があります。
4.戸(除)籍謄本に反映されるまでどれくらい?
死亡届提出後、死亡の事実が戸(除)籍謄本に反映されるまで一定の時間を要します。直ちに死亡の事実が戸籍に記載されるわけではないので、要注意です。
届出先の役所、役場によりますが、反映されるまで1週間から10日ほどかかることが多い印象です。
ただ、死亡地や届出人の住所地の役所、役場が死亡者の本籍地から遠方であればあるほどその分期間を要するかもしれません。
5.届出前にはコピーを取っておく
死亡届は原本を役所、役場に提出しますが、返却してくれないので事前にコピーを数枚取っておくことをオススメします。
死亡届・死亡診断書(死体検案書)は生命保険の請求などに必要となるからです。
6.まとめ
死亡届により、戸(除)籍謄本にその旨が記載されますが、反映されるまでにある程度時間がかかるので相続手続きを急ぐ事情がある、死亡の記載のある戸(除)籍が至急必要、といった場合はスケジューリングを意識しておく必要があります。