本籍地と筆頭者は?戸籍の附票の記載事項の変更

1.戸籍の附票の記載事項

令和4年1月11日から、住民基本台帳法の一部改正に伴って、戸籍の記載事項が変更になりました。従来と扱いが変わった点があるので、戸籍の附票(※)を請求、取得する際には要注意です。

※戸籍の附票とはある人の、その本籍地にいる間の住所の変遷を証明するもので相続登記をする場合によく使われます。

戸籍の附票に必ず記載される事項

・氏名

・住所

・住所を定めた年月日

・生年月日

・性別

戸籍の附票においては、これらの記載事項を省略することはできません。なお、生年月日と性別は今回の改正によりあらたに記載事項として追加されました。

戸籍の附票に原則、記載されない事項

・本籍・筆頭者

・在外選挙人名簿登録情報

在外選挙人とは、海外在住者が海外にいながら国政選挙に投票できる制度(在外選挙制度)により、在外選挙人登録をした人のことをいいます。

本籍と筆頭者は、従来は当然に記載された事項でしたが、今後、☑を入れずに申請すると記載は省略されます。

本籍と筆頭者の記載を入れておきたいのであれば、申請用紙に☑を忘れずに入れておきましょう。

 

本籍地については、<本籍地と住所地について>もあわせてご覧ください。

筆頭者については、<戸籍の筆頭者とは?世帯主とは違う?>もあわせてご覧ください。

2.相続登記においては記載省略しない方がよい

以上のとおり、戸籍の附票には本籍と筆頭者は原則記載されないことになりましたが、戸籍の附票を相続登記申請に添付する場合は要注意です。

たとえば、被相続人Aの登記がされている住所と、被相続人Aの最後の住所が異なる場合においては、その登記名義人Aとこの度亡くなった被相続人Aとが同一人であることを証明する必要があります。

なぜなら、法務局は、登記名義人Aとこの度亡くなったAの住所が違うため両者を「別人」と判断してしまうです(少なくとも同一人とは認定できません)。

これでは登記を受け付けてもらえません。

そこで、戸籍の附票を添付して住所の変遷を証明する方法が取られます。

この場合、同一性の判断材料の1つとして、戸籍の附票と戸籍謄本、それぞれに本籍地と筆頭者の記載があることが重要となります。

要は、登記手続き上の関係から戸籍の附票に本籍地と筆頭者も記載しておいた方がよいケースもあるので、請求する際には2度手間にならないよう、とりあえず申請用紙には☑を入れて本籍、筆頭者は記載してもらうことをオススメします。

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