1.出生から死亡までの戸籍を取る理由
相続手続きにおいて、よく被相続人の出生から死亡までの戸籍、といいますが、なぜ、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要なのか。
死亡していることが分かればそれでよいのではないか、と思いたくなるところですが、それだけでは被相続人の相続人を確認できないのです。
その人が生まれた後、だれと婚姻したか、何人の子がいるか、もしくはだれと離婚し、だれと再婚したか、養子をとっているのかなど、人の一生の身分事項は、戸籍を確認することで分かります。
相続手続きは、相続人全員の関与が必要になります。
遺産分割協議を行うにしても、仮に相続人の1人でも除外していればすべてが無効となってしまいます。
つまり、相続人を確定させることは相続において最も重要なところなのです。
そのため、まずは出生から死亡までの戸籍を取得し、その戸籍から相続人を調査、確認していき、そして銀行や法務局などの提出機関にもそれを証明する必要があるのです。
銀行などの第三者は当然、被相続人の身分事項を知りません。それを証明するためには戸籍が必要になるのです。
配偶者から「被相続人の子は2人しかいませんよ」と説明を受けても、戸籍を追っかけていくと被相続人には離婚歴があり、前妻との子が判明した、ということはない話ではありません(過去にも、何件が経験しました)。
出生からの戸籍を取っていく中で、その間に戸籍は何度か改製されてきたため、改製原戸籍謄本が必要になり、また、婚姻に伴う除籍謄本も必要になります。加えて死亡の記載のある戸(除)籍謄本も必要になります。
「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍謄本」、これらすべてを取ってまとめて出生から死亡までの戸籍、となります。
2.戸籍が1つでも漏れてはダメ
相続人確定のために、出生から死亡までの戸籍が必要になりますが、途中1つでも取得漏れがあれば、相続人を確定することができません。
たとえば、相続登記のために法務局に戸籍一式を提出しますが、戸籍の取得漏れがあると相続登記が完了しません。
あとで漏れた戸籍を取得し提出すれば何も問題はありませんが、そのまま放置してしまうと「申請の却下」といったことにもなりかねません。
漏れた戸籍と取ってみたところ
戸籍漏れがあり、追って取得してみた。
まれに、漏れていた戸籍を取ったところそこには養子で他家にいった子が記載されていた、といったこともあります。
普通養子であれば、養子にいったとしても依然として相続人のままなので、結果、相続人の一部を除外して手続きをしていた(する予定だった)ことになります。
そうなってしまうと、すべてがイチからやり直しとなってしまいます。
3.出生から死亡までの戸籍は何通くらいになる?
前述のとおり、相続においては出生から死亡までの戸籍が必要になりますが、費用にも関係するところなので「だいたい何通になるのか」というご質問をよく受けます。
実際に何通必要になってくるかは人によって様々ですが、今まで戸籍を数多く取ってきたなかでみると、平均的には4通、5通、といったところでしょうか。
しかし、たとえば昭和1ケタ生まれの、長生きされた方であれば、その分必要な戸籍が多くなるのが普通です(だいたい7通、8通くらい)。
婚姻や離婚、再婚を繰り返している人は、その度に除籍、転籍を繰り返していることが普通なので、必要となる戸籍は必然的に多くなっていきます。
また、相続権の順位によって必要な戸籍の範囲、通数が変わってきます。
基本的には必要通数は増えるので、その分、費用もかさんできます。
4.まとめ
以上のように、相続手続きを進めていくためには、まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要になります。
基本的に死亡の記載のあるものだけでは足りませんので、要注意です。
すべて揃えてから相続手続きがスタートする、といっても過言ではありません。
なお、相続人を確定する必要のない手続きにおいては、死亡の記載のある戸籍のみで対応してくれる場合もありますので、事前に提出機関に確認することです。