遺言執行のご相談の方へ

遺言執行のご相談

被相続人が遺言書を遺して亡くなった場合、その遺言書に書かれている内容を実現する必要があります。

長男に不動産を相続させると書かれていれば、長男への不動産の名義変更が、次男に預貯金を相続させるとなっていれば預貯金の解約、次男の口座へ入金手続きが必要になってきます。

遺言は遺言者が亡くなり、その遺言の内容が実現されてはじめて意味をなすものです。
それら遺言に書かれている内容を実現させるための手続きを「遺言執行」と呼びます。

このような方はご相談ください

遺言者が死亡して遺言の効力は発生しますが、そのままにしておいても遺言の内容にしたがって、自動的に名義などが変わるわけではありません。
不動産であれば法務局に、預貯金であれば銀行に、株式であれば証券会社に、という具合に財産ごとに対応する手続きをそれぞれ踏む必要があります。

遺言書に遺言執行者が指定されていれば、その者が遺言内容を実現する義務を負います。
ただ、遺言執行者が弁護士や司法書士などの専門家であれば別ですが、そうでない場合も当然あります。

比較的多くみられるのが、遺言で相続財産をもらう人(受遺者といいます)をそのまま遺言執行者に指定しているケースです。

受遺者は、特定の相続人であることが多いのですが、その受遺者兼遺言執行者が、名義変更などの手続きに慣れているとは限りません。
むしろ、それらの手続きをやったことがなく、不慣れなことが通常なのではないでしょうか。

また、遺言執行者が指定されていなければ相続人の全員が遺言内容を実現させる義務を負いますが、同じく手続きに不慣れなのではないでしょうか。
適切に執行できない可能性もありますし、当然、時間も取られてしまい遺言内容を迅速に実現できないおそれもあります。

遺言執行は専門性が高く、手続きが複雑であることが多いです。

また、相続人間で利益が衝突しやすく手続きが遅々として進まない可能性もあります。

そこで、遺言執行者の方や相続人の方に代わり、当事務所にご依頼いただくことでそれらの面倒な手続きの一切を適切かつ迅速に行い、遺言者の意思を実現させることができます。

以下のように考えている方は当事務所にご相談ください。適切にかつ迅速にサポートいたします。

「遺言を書いても、実際にその内容どおりに手続きがされるか心配」
「遺言の執行といっても何をどうすればよいか分からない」
「他の相続人には通知する必要があるの?」
「親族の間で揉めたくないため、専門家に任せたい」
「信託銀行の報酬が高すぎる」

また、「はじめから遺言執行者になってもらって正確、迅速に進めてほしい」と考えているのであれば、当事務所は遺言執行者への就任も行っております。
遺言執行者になってもらうか迷っている方も遠慮なくご相談ください。遺言の執行に際しての疑問点やお悩みを解決いたします。

料金表

遺言執行 執行する遺産の価額の1%(最低27万5000円)※遺言内容の実現

※その他のサービス内容と料金表はこちらをご覧ください。
※遺言について、より詳しい記事をご覧になりたい方はこちらをご覧ください。