遺産分割のご相談の方へ

遺産分割のご相談

遺産分割とは、被相続人(故人)が亡くなり相続が発生した際に、遺産の分け方について相続人間で話し合うことです。
「不動産は長男が」「預貯金は次男が」といった具合に、どのように決めても相続人間の合意の元であれば、その内容は自由です。

この遺産分割は、相続人全員で合意しなければ無効です。

たとえば、被相続人に前妻(前夫)との間に子がいる場合に、その子を含めず行った遺産分割協議は無効になります。
たとえその子の存在さえ知らない場合であってもです。

遺産分割は、法定相続人全員が参加してはじめて有効なものとなるのです。

そして、その合意を書面に起こすため、遺産分割協議書の作成が必須となります。この遺産分割協議書がなければ、名義変更など遺産分割の内容にしたがった各相続手続きを行うことができないからです。

また、協議書を作らなかった、残しておかなかったために、後日、相続人の間で「言った」「言っていない」などのトラブルに発展してしまうこともありますので、証拠保全としての観点からも、作成しておく必要があるのです。

このような方はご相談ください

いざ遺産分割協議を行うとしても、何をどうすればよいか、よくわからないのが正直なところではないでしょうか。

「だれが当事者となるかよくわからない」
「実際にどのように分割、相続すればよいのか」
「遺産分割協議書ってなに?どうやって作るの?」
「相続した自宅を売却したい」
「未成年者や認知症の相続人がいるけどどうすればよい?」

といった方はご相談ください。

遺産分割協議は様々な論点を含んでいます。「適当に作って判を押せば問題ない」といった類のものではありません。
不十分な遺産分割協議、不備のある遺産分割協議書により、適切に相続手続きが行えないといったこともあります。
現実に相続手続きができないとなると、その協議書はまさに絵に描いた餅です。

また、分割方法によっては、その記載が不十分、不完全であると贈与税が課せられるおそれもあります。

そのようなことにならないために、当事務所では、最適な分割方法、相続方法のアドバイス、遺産分割協議書の作成や、その後の手続きを含めた総合的なサポートを提供しております。

料金表

遺産分割協議書作成 1万1000円~※事案によってはそれ以上
(例・相続財産が多岐にわたる、相続人が多い)
相続関係説明図作成 1万1000円~※事案によってはそれ以上
(例・相続人が多い)

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