相続登記のご相談の方へ

相続登記のご相談

不動産を所有の方が亡くなった場合、相続登記が必要になります。

この相続登記は相続税の申告のようにいついつまでにしなければならないなど、法律上、期限があるわけではありませんが、やっておかなければ後々面倒なことになってくる可能性もありますので、できるうちにやっておくことが望ましいです。

登記をしないで放っておくと様々な不都合が生じるおそれがあります。
今はまだ健在でも長期間放置していることにより、亡くなってくる相続人の方も出てきます。いずれは会ったこともない、顔も見たこともない相続人がでてくるかもしれません。

また、相続人の1人が認知症を患ってしまい、遺産分割そのものができなくなるおそれもあります。そうなってしまうと、別途、家庭裁判所への手続きが必要になってきます。
今はまだ不都合はなくても、登記をしないことにより、将来的にはリスクしかありません。

単にリスクが顕在化していないだけなのです。

また、昨今、相続登記をしないでそのまま放置した結果、建物では空き家化、土地では所有者不明となってしまうことが社会問題化しています。
つまりは、「やれるうちに早めにやっておく」といった対応が非常に重要になってくるのです。

放置によるリスク、デメリットは多くありますが、早めに手続きをしたことによるリスク、デメリットは何もありません。

相続登記をご依頼いただいた後の流れ

相続登記をご依頼いただいた後の流れは次のようになってきます。

①相続人の確定

まずやるべきことは相続人の確定からです。そのため、故人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本が必要になってきます。

相続人の調査は、専門家でも間違えてしまう場合があるように、非常に手間と時間がかかる作業になります。
古い戸籍は非常に読みづらいことに加え、次はどこに請求すればよいのかわからないなど、この時点で早々に挫折してしまう方が多いです。

もっとも、ご依頼いただければ、職務上、職権で当事務所にて戸籍謄本一式を取得できますので、ご安心ください。
すべて取り揃えることができた後は、相続関係説明図(相続関係を表した家系図のようなもの)を作成いたします。

②相続人で遺産分割協議(ただし、法定相続分で相続登記する場合は不要)

相続した不動産をだれが取得するかを相続人全員で決めるため、遺産分割協議を行っていただく必要があります。
その遺産分割協議を書面として起こす必要があるため、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と実印をいただきます。
あわせて相続人全員の印鑑証明書をご準備いただきます。

③登記申請書の作成

法務局に提出する登記申請書や添付書面を仕上げて、まとめます。

ここで完璧に仕上げていなければ、補正を指示されます(提出した書類に不備があったり、書類が足りなかったりした場合に訂正や書類の追加提出を求められる)ので、ミスのないよう十分注意を払って作成いたします。

④登記申請

登記申請書、添付書類一式を管轄法務局へ申請します。
法務局の方で、申請された内容が間違いないか、本当に登記しても問題がないかが調査されます。
法務局にもよりますが内容に不備がなければ、だいたい10日前後で登記が完了します。

⑤登記完了、納品

登記が完了しましたら、完了書類を法務局から回収し、登記識別情報(昔の権利書にあたるもの)と登記簿謄本を整理してお渡しいたします。

 

以上が相続登記の完了までの基本的な流れになります。
相続人の方々にやっていただくことは、遺産分割協議書に署名押印をいただき、印鑑証明書をご準備いただくことだけです。
それ以外の、必要書類の収集や遺産分割協議書などの添付書類の作成は当事務所がすべて行います。

ご相談されてから、登記が完了するまでの期間は、取得する戸籍の量や戸籍の請求先、相続人の人数や遺産分割協議の進み具合にもよりますが、スムーズにいけば1か月程度です。

このような方はご相談ください

自宅の名義を変更したい場合には、まずは登記の専門家である司法書士に相談することをオススメします。

「自分でやってみたが挫折した」
「相続登記をしたいけど、手続きが複雑で面倒」
「遠方の不動産を相続したけど対応してくれる?」
「相続した自宅を売却したいけど、どうすればよい?」
「相続した不動産を担保に融資を受けたい」
「自宅以外に不動産があるかも知れない」
「そもそも相続登記はしないとダメ?」

以上のような場合は、まずはご相談ください。

適切な判断の元、何をすべきか、どう進めていけばよいかをお示しいたします。
また、相続登記をするために、別途、家庭裁判所の手続きが必要になってくる場合もありますので、それらの手続きも一括で、総合的にサポートいたします。

さらに、当事務所はオンライン申請に完全対応しており、遠方の不動産であっても問題なく対処することができます。

流山市およびその周辺地域の皆様はもちろん、その他地域の皆様も遠慮なくご相談ください。

料金表

不動産の相続登記 不動産の固定資産税評価額が500万円以下 3万3000円
500万円を超え5000万円以下 4万4000円
5000万円を超え1億円以下 5万5000円
1億円超 7万7000円

    • 管轄法務局が1箇所増えるごとに+2万2000円
    • 不動産が1個増えるごとに:+1100円

不動産の持分が分かれている場合や、

不動産ごとに相続人が異なる場合は

申請件数が増えるため別途加算されます。

※上記の項目も同じ

※その他のサービス内容と料金表はこちらをご覧ください。
※登記について、より詳しい記事をご覧になりたい方はこちらをご覧ください。