生前贈与のご相談の方へ

生前贈与のご相談

「生前贈与」とは、生前に自分の財産を贈与すること、つまりタダで自分のモノをあげることです。

贈与は、贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)の契約により成立するため、一方当事者だけの意思、判断でされる「遺言」とは異なります。

死後の手続きである遺言と違い、贈与は存命中に財産の移転などの手続きが行われるため、実際に自らが手続きに関与することができますので、安心できるのではないでしょうか。

贈与契約は口頭(口約束)でも成立しますが、後日の争いを避けるため、また、税務対策上キチンと証拠を残してしておく必要性があるため、基本的には贈与契約書の作成が不可欠です。

また、不動産の贈与であれば名義変更の登記申請も必要になります。贈与契約を交わしただけでは、名義は変更されないからです。

仮に贈与登記をしないまま、相続が発生してしまうと、事情を知らない相続人に相続登記がされてしまう可能性もあります。

そのような不測の事態を防ぐためにも、贈与登記は必要になってきます。

このような方はご相談ください

「贈与税の配偶者控除を使って自宅を妻(夫)に贈与したい」
「お世話になった人に贈与したい」
「相続税の節税のため生前に贈与をしておきたい」

といった方は、生前贈与を選択することにより、そのご希望を実現することができます。

贈与は、一般的には家族や親しい知人との間でされる手続きですが、実際に何をどうやればよいか、書類は何が必要なのか、税金はかかるのかなど、検討しなければならない点が少なくありません。

書類の作成や登記申請はご自分で行うことが可能な手続きではありますが、後日のトラブル防止、確実な権利移転を考えるのであれば、専門家に相談、依頼したほうが無難です。
当事務所では、贈与契約書の作成はもちろん、必要な書類の収集、そして贈与登記と、必要となる一連の手続きをトータルサポートしております。

存命の間に、確実に手続きを完了させようとした場合、専門家の関与があるのとないのでは大きな差が生じます。
「そもそも贈与した方がいいの?」「贈与するとどうなるの?」といった、言わば入口のご相談ももちろん承っておりますので、ご遠慮なくお尋ねください。

料金表

不動産の生前贈与登記 不動産の固定資産税評価額が500万円以下 3万3000円
500万円を超え5000万円以下 4万4000円
5000万円を超え1億円以下 5万5000円
1億円超 7万7000円

    • 管轄法務局が1箇所増えるごとに+2万2000円
    • 不動産が1個超過につき:+1100円

不動産の持分が分かれている場合等、

申請件数が増えると別途加算されます。

※上記の項目も同じ

贈与契約書作成 5500円

※その他のサービス内容と料金表はこちらをご覧ください。