事例
被相続人A 相続人は妻B 長男C、次男D
Aは生前、Xに300万円を借りていた。
B、C、Dは相続放棄しないまま、その借金を相続した。
各相続人は返済する意思があるが、その返済割合はどうなるのか。
また、遺産分割協議を行いBがすべてを相続した場合はC、Dは返済義務を免れるのか。
1.相続した借金の負担割合
AがXに300万円の借金を負っていた場合ですが、借金のような金銭債務は容易に分割することができます。
金銭債務は各相続人が、法定相続分の割合で分割して相続するのです。
実際に相続する借金額は以下のようになります。
・配偶者B(法定相続分2分の1)・・・150万円
・長 男C(法定相続分4分の1)・・・75万円
・次 男D(法定相続分4分の1)・・・75万円
したがって、Xは各相続人の法定相続分を超える金額を請求できません。
これは、仮に法定相続分を超える金額を請求できるとなると、相続という偶然の出来事によって債権者に過大な保護(あたかも三人の連帯債務者が現れたと同じ結果になる)を当然に与えてしまうことになるからです。
2.遺言(もしくは遺産分割協議)がある場合
Aが、Bに債務も含めた遺産をすべて相続させる遺言を残していた場合はどうでしょう。また、遺産分割協議でBが債務も含めてすべてを相続した場合はどうでしょうか。
Xはその遺言(もしくは遺産分割協議)に従う必要があるのでしょうか。
この場合、Xから75万円の請求を受けたCやDは「Bが遺言(もしくは遺産分割協議)によってすべてを相続したから、Bに全額請求してほしい」と言ってXからの請求を拒むことはできません。
返済義務を負ったままです。
あくまでBが全てを相続するとした遺言(または遺産分割協議)は債務者側、相続人側の事情、取り決めであり、あくまで内部的なものにとどります。
それにまったく関与していない債権者が拘束されるはずはなく、何ら影響を受けません。
したがってXは、原則どおり各人に請求できます。
これは、たとえば、相続人間で支払いを免れたいがために、遺産分割協議によって全く返済能力の無いBに単独相続させた場合を考えると分かります。
債権者が遺産分割協議の内容に拘束され、返済能力のあるC、Dに請求できないとなると債権者の利益を著しく害することになります。
当然、このような結果は望ましくありません。
3.債権者の承諾
Xの方から借金を全て相続したBに300万円全額を請求して弁済を受けることは問題ありません。
債権者側が請求したということは、法定相続分とは異なる遺産分割協議や遺言を債権者自ら承諾したといえるため問題ありません。
また、すべてを相続したBは300万円全額の請求を拒むことは当然できません。
4.求償権
Bが遺言や遺産分割協議などで借金も含めてすべてを相続した場合に、C、Dは債権者の承諾が無ければ請求を拒むことができないのは前述のとおりです。
そこで、Cが任意に75万円を支払った場合はどうなるのでしょうか。
遺言(もしくは遺産分割協議)でBが全額負担すべきと決まっている(決まった)のにです。
この場合、CはBに対して求償権(75万円を請求できる権利)を取得します。
求償権とは、平たく言えば「あなたの代わりに債権者に支払ったのだから、その分を返してください」といった権利です。
なお、Bが任意に求償債務を履行しない(75万円を支払わない)場合の解決方法としては、家庭裁判所での遺産分割審判手続きによるのではなく、一般の民事訴訟によることになります。
5.まとめ
借金を相続した場合、その弁済割合は、法定相続分によります。
金銭債務は容易に分けることができるため、当然のことでしょう。
しかし、遺言などで法定相続分とは異なる割合で借金を相続した場合は、債権者の承諾がなければそれを主張できませんので、注意を要します。