相続手続きは多岐にわたりますが、まずは相続人を確定しなければならないので、戸籍謄本の収集から始めることになります。
被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を集め、相続人はだれなのかを確認していきます。
詳しくは<被相続人の出生から死亡までの戸籍ってどういうこと?>をご覧ください。
司法書士は職務上(法務局や裁判所に戸籍を提出するためであれば)の権限で戸籍を取得することが認められていますが、ご依頼者様から自分で取ることはできるか、とのご質問をいただくことがあります。
戸籍謄本は本籍地の自治体に請求して取得しますが、被相続人が他の自治体に転籍をしていれば、その分、請求先が増えていきます。
被相続人の生まれてからの戸籍が必要となるので、被相続人の親の戸籍も取る必要があります。
また、きょうだいの相続となると取る戸籍も増えていき、手間も増えます。
詳しくは<兄弟姉妹の戸籍謄本は請求できるか?>をご覧ください。
昔の戸籍は手書きで書かれているので、解読が困難なケース(達筆すぎる、字がかすれているなど)が多く、読むことができずどこに請求すればいいのか分からないといったことも。
ご自分で戸籍をすべて取るとなると、結構な負担かもしれません。
弊所では過去、何百、何千といった戸籍を取得し調査してきました。
取得の手数料が必要とはなりますが、
・自分で取るにはちょっと面倒
・少し取ってはみたがよくわからない
・手続きを早く終える必要がある
・どこに何を送ればいいのか
といったことであれば、弊所にお任せください。