
相談事例
夫が遺言書を残して他界しました。
遺言書の内容は、私に全財産を相続させる内容です。
しかし、夫には兄が2人います。
この場合、私の遺留分割合はいくつでしょうか?
1.総体的遺留分と個別的遺留分
遺留分とは、相続人の最低限保障される取り分で、まず、総体的遺留分を出します。
総体的遺留分とは、遺産全体に対して、遺留分権利者に認められた割合のことで、以下の割合となります。
・相続財産全体の2分の1
・父母など、直系専属のみが相続人の場合は相続財産全体の3分の1
次いで、遺留分権利者が複数いると、個別的遺留分を算出します。
個別的遺留分とは、各遺留分権利者に認められた個別の遺留分割合で、総体的遺留分に法定相続分を掛け算します。
たとえば、妻と子2人が相続人の場合、法定相続分は妻が2分の1、子が各4分の1(2分の1×2分の1)なので、以下のようになります。
・妻の遺留分は2分の1(総体的遺留分)×2分の1(個別的遺留分)で【4分の1】
・子の遺留分は2分の1(総体的遺留分)×4分の1(個別的遺留分)で【8分の1】
2.兄弟姉妹には遺留分はない
この遺留分ですが、兄弟姉妹にはありません。
なので、相談事例のように、妻と兄弟が相続人の場合、妻に全てを相続させる遺言があるとすると、妻の遺留分はどれほどでしょうか?
たとえば、妻と兄弟2人が相続人の場合、法定相続分は妻が4分の3、兄弟2人がそれぞれ8分の1(4分の1×2分の1)なので、
・妻の遺留分は2分の1(総体的遺留分)×4分の3(個別的遺留分)で【8分の3】
となるでしょうか?
なりません。これは間違いです。
なぜなら兄弟にはそもそも遺留分がないので、掛け算してまで個別的遺留分を算出する必要がありません。遺留分の権利を分け合う必要がないのです。
したがって、この場合、総体的遺留分だけを見ればよく、妻の遺留分は2分の1になります。
3.まとめ
遺留分は相続人に最低限保障された取り分ですが、相続人がだれかによって、割合が異なってきます。
この割合を間違えてしまうと、その後の計算も全てが合わなくなってしまうので、要注意です。
また、遺留分制度は難解な部分もあるので、遺留分を主張したい、と言った場合、まずは専門家に相談することをオススメします。

