遺言書作成のご相談の方へ
遺言書作成で大切な人たち同士の争いを無くすために
遺言書とは、遺言者の最終意思を尊重し、相続人あるいは第三者に自己の財産を託すために遺言者自らが作成する文書です。
「妻には不動産をあげたい」
「子供には預金をあげたい」
といった具合に、自らで特定の相続人に、特定の財産を振り分ける内容の遺言がイメージしやすいのではないでしょうか。
遺言書を書いておけば、その内容が遺言者の最終意思として、相続手続きにおいては最優先されます。
この遺言書があるのとないのでは相続後の手続きがまったく異なってきます。
遺言書がなければ、原則、相続人全員での遺産分割協議が必要になります。
すんなり合意できればよいですが、そうとは限らない場合も珍しくはありません。
また、「自分には財産が少ないから関係ない」と感じている方もいると思いますが、実際、遺産分割が家庭裁判所まで持ち込まれる割合は、遺産総額5000万円以下で75%以上です。
「遺産が多いから遺産争いが起きやすい」「遺産が少ないので遺産争いは起きない」というわけではありません。
遺産争いは資産家、お金持ちだけの話しではないのです。
遺言は自分の財産をだれに、どのように与えるかを自由に決めることができるのと同時に、このような遺産争い、いわゆる争続を未然に防ぐこともできるのです。
自分が亡くなった後のことを考え、遺言書を書いておくことは有用であり、その作成件数は年々増加傾向にあります。
また、法務局で自筆証書遺言書を保管できる制度も始まります。
遺言書作成のご相談
遺言は主に、自筆で書く「自筆証書遺言」と、公証役場で作成する「公正証書遺言」の2つが活用されており、遺言書の内容や有効性については争いが起きやすいところでもあるため、作成方式は法律で厳しく決められています。
法律に則った方法でなければ無効になってしまいます。
自筆証書遺言においては法律上の一定の要件を満たしていなければ、せっかく書いた遺言が無効になるリスクがあります。
無効にならなくとも、遺言書の内容が判然とせず、相続人間で遺言内容の解釈が異なり、その結果争いに発展する場合もあります。
そのため、専門家のアドバイスをもとに作成する必要性が高いといえます。
当事務所では、確実に遺言の内容が実現できる遺言書を起案し、作成いたします。また、すでに作成されている自筆証書遺言が、法的に有効かどうか、内容的に問題がないかなど、遺言書添削も行っております。
公正証書遺言は公正証書で作成される遺言書ですが、遺言書の文案作成はもちろん必要書類の収集や、公証人との打ち合わせ、段取りが必要になります。
ただ、いざ取り掛かろうとしても、何をどうすればよいか迷われるのではないでしょうか。
そのような方のために、遺言者の希望を聞き取り、その内容を文書に起こし、または適切なパターンを明示しながら作成を進めて参ります。
また、遺言内容を確実に実現させるためにも、遺言執行者を指定しておくことが望ましいので、その点の詳細なアドバイスやサポート、もしくは遺言執行者の就任などのお手伝いをさせていただいております。
公正証書遺言の作成ご依頼の流れ
以下では公正証書遺言の作成をご依頼いただいた場合の流れを紹介します。
①遺言に関する聞き取りを行います。
遺言内容を聞き取ります。その内容をもとにメリットやデメリット、大まかな費用をご説明いたします。
②必要書類の収集を行います。
戸籍謄本や登記簿謄本、評価証明書などの必要書類を取り寄せます。
③遺言書の文案を作成します。
ご希望に沿った内容で文案を作成し、その内容をお示ししますので、訂正して欲しいところなどあれば遠慮なくお申し付けください。
④公証人との打ち合わせを行います。
当事務所で公証人と、遺言書の内容や遺言の日程などの打ち合わせを行います。
⑤最終的な公正証書遺言の内容を確認します。
遺言書の内容を最終確認いたします。この時点でも訂正や修正はできますのでご安心ください。
また、証人2人の立ち合いが必要になりますが、証人を用意できない場合は当事務所で対応させていただきますのでご安心ください。
⑥公証役場にて遺言書を作成します。
公証役場にて、公証人が遺言書を読み上げながら確認していきますので、問題なければ最後に遺言者本人と証人2人が署名押印して完成です。
その日に公正証書遺言正本、謄本が交付され、原本は公証役場で保管されます。
当事務所では、以上のように遺言書作成の手続きについて、総合的にサポートしております。
このような方はご相談ください
遺言は、法定相続に優先して適用されますので、以下のような方は遺言作成を検討することをオススメします。
「相続させる財産を自分で自由に選びたい」
「特定の相続人に相続させたい」
「内縁の妻に財産を与えたい」
「相続人間で遺産争いが起きるおそれがあるため遺言書を作っておきたい」
「後妻との子のほかに、前妻との間にも子がいるため、将来揉める可能性が高い」
「社会的活動を行う団体に寄付したい」
遺言者の想いを適切に実現させるため、当事務所はそのような方のために、自筆証書遺言、公正証書遺言ともに遺言者の方の実情に沿った、最も適した内容での遺言書作成のサポートをさせていただいております。
だれにどの財産をどのような割合で渡すかが重要になってきますので、遺言書にはどのように書いておけばよいか、どのような文言を入れておくべきかなど、そのご家庭の背景や資産状況にあった適切なアドバイスをいたします。
遺言書の書式、ひな型を書籍やインターネットで探して自分で作成したとしても、付け焼刃で作成した結果、中途半端な内容となるおそれもあります。
「あとで役に立たない遺言書になっていた」「不十分な遺言書なため、名義変更できない」といったことや、最悪、遺言書自体が無効となってしまうおそれもあります。
そのような結果を招かないように、経験でしか分からない知識や解をご提供いたします。
料金表
自筆証書遺言作成支援 | 4万4000円(遺産金額にかかわらず一律) | |
---|---|---|
公正証書遺言作成支援 | 8万8000円(遺産金額にかかわらず一律)
※別途、公証役場手数料がかかります。 |
※その他のサービス内容と料金表はこちらをご覧ください。
※遺言について、より詳しい記事をご覧になりたい方はこちらをご覧ください。