1.準確定申告とは
確定申告は1月1日から12月31日までの所得を、毎年2月16日から3月15日までに申告・納税を行うことはご存じかと思います。
確定申告そのものは広く一般に馴染みがあるため、特に説明不要だと思いますが、確定申告とは別に「準確定申告」というものもあります。
準確定申告とは、被相続人が年の途中で亡くなった場合に、その年の1月1日から亡くなるまでの所得を計算して申告・納税するもので、相続人が被相続人の当時の納税地(相続人の納税地ではない)にて行います。
なお、1月1日から3月15日までに亡くなり、前年の確定申告をしていない場合は、前年の所得分と死亡した年の所得分の2年分を申告する必要があります。
いずれにしても、残された相続人としては被相続人の所得を把握、計算して申告および納税をする必要があるため、大変な作業になります。
この準確定申告、申告期限があり、被相続人が亡くなった日の翌日から4か月内とされているので、時間的な余裕もあまりありません。
2.相続放棄を検討している場合
この準確定申告は相続人が行うことになります。
相続放棄をすれば相続人ではなくなるので、その者は準確定申告をする必要はありません。
これから相続放棄をする、もしくは検討中といった場合も、その相続人が申告する必要はなく、他の相続人が申告すれば済みます。
むしろ、相続放棄を検討している中で準確定申告をしてしまうと、後述の問題が出てきます。
3.準確定申告をすると相続放棄できなくなる?
相続放棄をする前に準確定申告をしてしまうとどうなるか。
両者、似たような期間が設けられていますが(相続放棄は3か月内)、先に準確定申告を済ませたといった場合です。
4か月内に申告する必要があるため、急いで行うこともあるかもしれません。
そのあと、何らかの理由で相続放棄をしたい、といったこともあり得ます。
準確定申告後に、被相続人が実は個人からお金を借り入れていた場合や、他人の保証人となっていたことが判明したなど、債務調査に漏れるケースもあります。
たとえば、亡くなった親が他人の連帯保証人となっていて、その債務者本人(お金を借りた人)は破産していたとしたら。
当然、連帯保証人に請求がきます。
しかし、連帯保証人である親はすでに亡くなっているので、子などその相続人が保証債務を相続しています。
相続人が保証債務を履行しなければなりません。
そこで、相続放棄をしようと考えます。
保証債務の相続について詳しくは<保証人の地位は相続される?相続税との関係は?>をご覧ください。
この場合、相続放棄が認められない可能性があります。
なぜなら、準確定申告をしているからです。
どういうことかというと、準確定申告はあくまで相続人としての立場で申告をしている、と考えます。
相続人の立場で申告しているということは、その相続を認めた、受け入れる、という理屈となり、「相続の単純承認」につながるおそれがあります。
また、申告により所得税が還付されることがありますが、知らず知らずのうちにその還付金を受け取ってしまう可能性も否定できません(相続放棄後に受け取ると、相続放棄が否認されるおそれもあります)。
したがって、相続放棄を検討している(相続放棄をする可能性がある)のであれば、準確定申告に限りませんが「何も手を付けない」ことを念頭に置いておくべきでしょう。
4.まとめ
相続放棄を検討しているのであれば、準確定申告をする必要はありません。
むしろ、準確定申告をしてしまったがために(もしくは所得税の還付金を受け取ったがために)相続放棄ができなくなる、といったことにもなりかねないため、ほかの相続人に任せておく方が無難です。
相続放棄にあたっては何を受け取ったらダメなのか、してはダメなことは何か、など判断に迷う場面は非常に多いです。
取り返しのつかないことにならないよう、少しでも迷ったなら専門家に相談することをオススメします。