相続放棄のご相談の方へ

相続放棄のご相談

相続により、その相続を承認するか放棄するかは、相続人の選択にゆだねられます。
相続の承認とは、その相続のすべてを受け入れることです。

一方、相続放棄とは、相続があったことを知った時から3か月内に家庭裁判所に申立てることにより、被相続人(故人)の相続に関してはじめから相続人とならなかったものとみなされることです。

相続放棄により、被相続人の不動産や預貯金などの財産(プラスの財産)を相続することはなく、また同時に借金や滞納税金・保険料などの債務(マイナスの財産)も相続しません。

被相続人に多額の借金がある場合や、他人の連帯保証人になっていた場合、相続によりそれらすべてを相続してしまいます。
したがって、プラスの財産とマイナスの財産を比べてみて、マイナスの財産の方が多く、特別、相続したい財産がないのであれば相続放棄を選択する場面が出てくるでしょう。

同時に、相続人とならなかったとみなされるため、当然に相続関係から離脱することになります。その結果、煩わしい遺産分割や相続手続きなどにも参加、関与する必要はなくなります。

なお、勘違いしやすいところとして、遺産分割のなかで何も相続しないとして署名押印することを一般的に「遺産放棄」と言いますが、それでは法律上の相続放棄とはなりません。

つまり、あくまで遺産放棄に過ぎない場合、自宅や預貯金などのプラスの財産は取得しませんが、借金などのマイナスの財産は相続してしまうのでご注意ください。
債権者に対し、「身内の話し合いで私は何も相続しないことにしました」は通用しません。

相続放棄をするには家庭裁判所に申立て、それが受理されることが必要です。

このような方はご相談ください

「明らかに借金などの債務の方が多い」といったケースでは相続放棄の申立てを視野に入れる必要があります。

むしろ、相続放棄の申立ての動機としては、遺産の中で借金の方が多いからではないでしょうか。
もっとも、相続放棄をする意思が明確であれば相続放棄の理由は深く問われません。

そのため、財産の多少に関わらず

「そもそも相続手続きに関わりたくない」

「親族間のトラブルに巻き込まれたくない」

「相続手続きに際して戸籍や印鑑証明書などの書類を揃えるのが面倒」

「他の相続人と面識がない中での遺産分割は煩わしい」

「財産を多く持っているため、別に相続しなくてもよい」

などの理由であっても相続放棄をすることができます。

また、「相続放棄の期間が過ぎてしまった」「期間経過後に支払いの督促、請求がきた」といった方もご相談ください。申立期間の3か月を経過していても対処可能な場合がございます。

なお、相続人が相続放棄をすることによって、他の共同相続人や次順位の相続人、債権者などの利害関係人に多大な影響を及ぼすため、相続放棄受理後にその事実を周知させておくなどの対応も必要になってきます。

そこで、当事務所では家庭裁判所に対する申立てに必要な書類の収集、申立に必要な書類の作成はもちろん、債権者への連絡など、事後手続きの一切を承っております。

面倒な手続きは丸投げしたいと少しでも考えたのであれば、当事務所にお任せください。

料金表

相続放棄申述 3万3000円※相続開始後3か月経過している場合は基本報酬に+1万1000円~

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