家裁の手続きのご相談の方へ
家庭裁判所の手続きのご相談
普段生活していれば、裁判所に関わるようなことはそうそうないかもしれませんが、遺産相続手続きにおいては、家庭裁判所が関与する手続きが数多くあります。
家庭裁判所は何を取り扱う裁判所かというと、たとえば、以下のものが挙げられます。
・遺言書の検認
・遺言執行者の選任
・遺産分割協議のための特別代理人の選任
・不在者財産管理人の選任
・相続財産管理人の選任
・成年後見人の選任
・相続放棄
など、遺産相続にからむ身近な事件や、
・遺産分割調停
・離婚調停(夫婦関係調整調停)
など関係当事者が争っている事件を取り扱う裁判所です。
当事務所はこれら各種事件の必要書類の収集、申立て書類を作成し、家庭裁判所へ提出する業務を取り扱っております。
まずはご相談いただき、事案ごとに実情に沿った必要な手続きやその流れ、手続きに要する日数、おおまかな費用をご案内いたします。
このような方はご相談ください
遺産相続では、以下のようなことが起こります。
「相続人に未成年の子供がいるけど遺産分割協議はどうすればよいの?」
「親が書いた遺言書が見つかったけどこのまま開けていいの?」
「相続人同士での遺産分割がまとまらない」
「行方不明の相続人がいる」
「遺言者が亡くなったので、遺言の手続きをしてくれる人を選びたい」
あくまで一例ですがいずれの場合も、家庭裁判所への手続きが関係し、必要になってきます。
たとえば、遺産分割協議をしたいが、共同相続人の中にまだ幼年の子がいる場合です。
そのままでは有効に遺産分割協議、相続手続きを行うことができません。
未成年の子は法律行為を単独で行うことはできず、その場合は親権者が代理することになります。
しかし、遺産分割協議においては親権者と子の利益が衝突する場面、利益相反の関係にあるため、親権者の適正な代理を望めず、遺産分割協議を行えません。
遺産分割協議を行えないということは、名義変更などの相続手続きも行うことができません。
この場合、家庭裁判所に対して、一時的に子を代理する者として「特別代理人の選任」を申立てます。
また、「認知症の親の不動産を売却したい」「相続人の中に認知症を患っている家族がいる」といった場合は、同様に認知症の方は単独で有効に判断ができません。
その場合には、「成年後見人の選任」が必要になってきますが、やはり家庭裁判所の手続きが必要になってきます。
以上のように、ウチには関係ないと思っていても、実は裁判所の手続きが必要なケースは思いのほかあり、とても身近なものなのです。
まずはお話しをお伺いし、どのようにしたら一番よいのか、どのような手続きが必要になるのかを判断し、難しい法律用語を使わず丁寧にお答えいたします。
また、家庭裁判所には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など多くの書類を提出する必要があり、それらを集めるだけでも非常に大変ですが、家庭裁判所に提出する場合であれば、それら戸籍謄本などの添付書類は当事務所にて職務上、職権で取得できます。
最初から最後まで、まとめてすべてお任せいただき、迅速に、かつ正確に業務にあたりますので、ご安心ください。
「家庭裁判所の手続きは初めて」といった方が大半であるため、不安に感じることもあるかも知れませんが、まずはご相談いただければ、不安や疑問を解消することができますので、お気軽に、何度でもご相談ください。