
1.遺言執行者
遺言者が死亡し遺言の効力が生じた後、遺言の内容を実現するために、相続人が自ら手続きをすることができますが、それらの手続きは煩雑なものも多く、時間、労力も使います。
また、遺言書の内容に不満の相続人が手続きに協力してくれない可能性もあり得ますので、相続人以外の第三者に遺言を執行してもらった方が良いこともあります。
そのような場合、受遺者や相続人に代わり、遺言の内容を実現してくれる者として「遺言執行者」がいます。
読んで字のごとく遺言を執行する者です。
遺言執行者は遺言書で指定できます。
自分の信頼する人物を指定しておくのも良いですし、専門家に頼んでおくこともできます。受遺者を遺言執行者とする場合もあります。
2.遺言執行者を選任するメリットは
遺言執行者は中立的な立場として遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をすることができます。
むしろ遺言執行者を指定しておいた方がよい場合もあります。以下は遺言執行者を選任した場合のメリットです。
(1)相続手続きがスムーズ
たとえば、金融機関によっては遺言執行者の選任を要求されたり、要求されなくても相続人全員の実印・印鑑証明書が必要と言われたりすることもあります。
他の相続人が勝手に遺産を処分しないように、遺言執行者の存在自体が抑止力となる場合もあります(相続人は遺言執行を妨げる行為はできません)。
(2)相続人の関与が不要になる
遺言執行者を選任していなければ、相続人全員が遺言執行の義務を負うことになります。
不動産の名義変更や、預貯金の解約、株式の移管手続きなど遺言の対象となった財産についての一切を相続人が執り行う必要があるのです。
しかし、相続人が協力してくれない場合も想定しなければなりません。特に、その遺言によって何も相続しない相続人の協力が得られる保証はありません。
また、遠隔地にいるためや、仕事が忙しいなどで執行がスムーズに進まない場合もあるでしょう。
このような場合であっても、遺言執行者を選任しておけば、その者が遺言執行を行うことになるため、円滑に執行され、名義変更などが迅速にされることが期待されます。
(3)相続人間の紛争予防
特に弁護士や司法書士などの専門家を遺言執行者に選任していれば、相続人間の利益相反(利益の衝突)予防、紛争予防の効果が期待できます。
(4)特定の行為は遺言執行者が必要
また、以下について遺言書に書かれていた場合、必ず遺言執行者が届出や申立てをしなければなりません。
①子の認知
遺言執行者の就職の日から10日以内に、①父の本籍地または住所地②認知される子の本籍地の市区町村役場に届出る必要があります。
②相続人の廃除(相続権のはく奪)
遺言者の死亡後遅滞なく、家庭裁判所に相続人廃除の審判を申立てる必要があります。
3.遺言で指定されていない場合
遺言執行者は第1には遺言書で指定しておくになります。
しかし、公正証書遺言とは異なり(※)、自筆証書遺言には遺言執行者を指定していないことはよくあります。
その場合には受遺者などの利害関係人は遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「遺言執行者選任の申立て」を行います。
(※公正証書遺言では遺言執行者を定めていることが通常です)
家庭裁判所で自筆遺言書の検認手続きをした後、あまり間を置かず同じ家庭裁判所に申し立てれば、検認申立て時に提出した戸籍謄本や遺言書のコピーは再度提出する必要はありません。
検認申立てと遺言執行者選任申立ての添付書面はほぼ重複するため、申立人の負担軽減として事件記録の援用が認められるからです(ただし家庭裁判所による場合もありますので事前に確認が必要です)。
したがって、申立時に必要なものとしては800円の印紙を貼った申立書と、連絡用の切手、候補者を立てる場合はその者の住民票(法人を立てるなら登記事項証明書)になります。
4.遺言執行者はだれにする?
次の者は遺言執行者になれません。
①未成年者
②破産者
逆に言えば上記以外の者ならだれがなってもよいですが、不動産の名義変更や金融資産の解約手続きなどの遺言執行業務は平日にしなければならないものが多いです。
手続きが煩雑で、法律的な判断を伴うこともあるため、弁護士や司法書士などの専門家が就任することもあります。
だれを遺言執行者にすればよいか、詳しくは<受遺者?専門家?遺言執行者はだれがよいか>をご覧ください。
5.選任後は
家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらう場合、申立時に候補者を申立人側で立てることができます。
家庭裁判所から、就任する意思の確認のためとして候補者に照会書が送られてくるので、候補者はその書面に就任する意思がある旨を記載して返信します。
回答書の返信後、特に不備がなければそのまま候補者が選任されます。スムーズにいけば申立てから3週間ほどで家庭裁判所から選任審判書が送られてきます。
就任した遺言執行者(遺言書での指定、家庭裁判所の選任問わず)は遅滞なく次の手続きを行う必要があります。
相続人への通知
就任後、遺言執行者は遅滞なく相続人に遺言内容を通知する必要があります。具体的には、就任した旨とどのような遺言内容であるか遺言書のコピーや遺産目録(遺言対象の)などを通知します。
遺言執行者の通知義務について詳しくは<遺言執行者は遺言内容を相続人に通知する必要があるか?>
遺言の執行
遺言内容の実現に向けて執行、各種手続きをしていきます。
遺言執行の際には遺言執行者の実印と印鑑証明書が必要になってくる場面が多くあるので、準備しておきます。
なお、遺言に書かれていない財産については当然、執行する権限はありません。全財産を遺贈していれば全財産のリストを作成し、全財産について執行していきます。
6.まとめ
遺言執行者を定めていなくても遺言書の効力には何ら影響はありませんが、適切に遺言が執行されて自分の意思を実現してくれるかは遺言者にとって重大な関心事です。
それが自身の死後のことであったとしても同様でしょう。
遺言はそれ自体を書いたら終わりではなく、書いた内容が実現されてはじめて終わりますので遺言書を書く場合はあわせて遺言執行者を指定しておくことです。