
1.公証人の手数料
遺言の作成方法としては公正証書遺言がオススメですが、その際にかかる公証人の費用については気になるところです。
以下にまとめてみましたのでご参考ください。
<公証役場手数料>
相続財産の価格 | 公証人の手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17,000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23,000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円ごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円ごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円ごとに8000円を加算した額 |
相続財産の価格は、遺言書に書かれている財産の価格です。上記の基準を前提として、下記の手順に従って最終的な費用を算出します。
①遺言により財産を受けとる者ごとに受けとる財産の価格を算出
②受けとる財産の価格に応じた手数料を合計、遺言書全体の手数料を算出
③遺言書に記載される財産が1億円以下の場合には②の額に1万1000円の加算
手数料の計算例
たとえば、父が、妻に800万円の預貯金と子に2000万円の不動産を相続させる遺言を書いたとした場合の公証人の手数料は次のとおりです。
妻の分の手数料1万7000円+子の分の手数料2万3000円+1万1000円(※)=5万1000円
(※遺言書に記載される金額が1億円以下なので、1万1000円を加算します)
その他かかる費用
その他、かかるであろう費用としては以下のとおりです。
◆印鑑証明書や戸籍謄本、住民票の手数料
公正証書遺言作成依頼の際に必要になってきますが、かかっても数千円に収まるでしょう。
◆祭祀承継者を指定する場合
1万1000円が加算されます。
祭祀承継者について詳しくは<お墓はだれが継ぐ?祭祀制度の解説>
◆前に作成した遺言を遺言で撤回する場合
1万1000円が加算されます。
遺言の撤回について詳しくは<遺言は取り消せる?撤回方法は?>
◆証人を準備してもらう場合
証人を準備できない場合は公証役場が手配してくれますが、別途、証人の日当(お礼)がかかります。詳しくは<公正証書遺言の証人とは?だれでもなれる?>
出張の場合の費用
入院している場合や、体力の衰えによって公証役場まで出向けない場合は公証人が出張してくれます。その場合は以下の費用が追加でかかります。
◆基本手数料が1.5倍となる
上記表の手数料が50%増しになります。
◆日当が発生する
1日2万円、4時間内であれば1万円です。
◆交通費
自宅、入院先、入所施設先までの往復の交通費がかかります。
2.まとめ
自筆証書遺言と異なり、公正証書遺言は費用がかかりますが、それでも、通常は数万円に収まります。
遺言無効リスク(内容に疑義、成立の有効性など)や保管リスク(発見されない・改ざん・隠ぺいなど)を考えると、遺言を書く場合は公正証書遺言で作成しておくべきでしょう。