資産凍結とならないためには?認知症対策として

1.資産凍結となると?

認知症などで判断能力が衰えると、場合によっては売買や贈与などを有効に行うことができなくなることも。

身近なところでいえば、預貯金口座の取引が挙げられます。

お金をおろすことができない。

いわゆる「資産凍結」です。

判断能力が衰えた状態となったために、一定の行為ができず、自分や家族が困るケースがあります。

預金を下ろせなくなった。困るのが生活費や医療費、施設費の支払いができない、ではないでしょうか。

こうなってしまうと家族が立て替えざるを得ないケースも。

また、認知症などで介護施設に入所した結果、自宅が空き家となった場合。

空き家となると維持管理も大変です。

空き家であったとしても固定資産税の負担はかかってきます。そこに住んでいるかどうかは関係ありません。

施設費用や生活費を年金だけでやりくりするにも限界があり、将来的に預金が尽きてくることも想定しなければなりません。

では、「自宅を売ろうか」となる。

もちろん認知症、判断能力の程度にもよりますが、売りたくてもそう簡単には売れません。

場合によっては、成年後見人等を立てて、かつ、家庭裁判所の売却処分の許可をもらって売却することとなります。

 

詳しくは<認知症になった親の不動産売却>をご覧ください。

2.認知症に備えて

いざというときに困らないためにも、「元気なうちにできることをやっておく」ことが重要となってきます。

では、一体どのようなことをしておけば安心なのか、以下でいくつかご紹介します。

家族信託

最近、お問い合わせをよくいただく、いわゆる家族信託です。お金や自宅を信頼できる人に託し、その人に信託した財産を管理、運用、場合によっては処分をしてもらう制度です。

 

家族信託について詳しくは<将来の認知症に備えるには?後見制度との違いは?家族信託の解説>をご覧ください。

任意後見契約

認知症になったあとは成年後見人等の問題です。

成年後見人の候補者(後見人になって欲しい人)を立てることはできますが、最終的な人選は家庭裁判所が行います。

そのため、自分が信頼している人に後見人をやってもらいたい、との希望を叶えることができない場合があります。

そこで、任意後見契約を検討してみてもよいかもしれません。

この任意後見契約は、自分で選んだ信頼できる人に将来の後見人になってもらうことを契約によってあらかじめ決めておく制度です。この制度の利用も家族信託と同様に、判断能力が衰えてしまうと難しくなってきます。

 

任意後見契約について詳しくは<将来の不安に備える任意後見契約とは?手続きの流れやポイント>をご覧ください。

相続(遺産分割)対策

早いうちから相続対策、遺産分割対策を講じておくことも有用です。

たとえば、遺言書の作成です。

遺言書があれば、自分の遺産をどのように家族に分けたいか、自分の思いどおりに実現することができます。ただし、遺留分の問題もあるのでくれぐれも「争族」とならないためにも、専門家に相談のうえ、遺言内容を検討すべきでしょう。

 

遺言書を作成しておいた方がいい人として、詳しくは<遺言書を作成した方がいい9つのケース>をご覧ください。

相続税対策

また、相続税対策も元気なうちに取り組んでおくことです(死亡してしまった後においては相続税対策はできません)。

税対策を取ろうと考えたとしても、そのときの判断能力によっては取れる選択肢がかなり狭まってしまうこともあるからです。

相続税対策、代表的なものとしては収益物件の購入や、死亡生命保険の活用が挙げられます。

また、暦年贈与を駆使してコツコツと資産を減らしていき、課税対象となる財産の額を減少させることもあります。

詳しくは<贈与の活用による相続税の節税(暦年贈与)>をご覧ください。

 

資産状況(将来値上がりしそうな財産などがある)によっては相続時精算課税制度の選択を検討してもよいかもしれません。

詳しくは<贈与の活用による相続税の節税(相続時精算課税制度)>をご覧ください。

3.まとめ

認知症になって、判断能力が衰えてくると、様々な行為が制約されてしまいます。また、その結果、資産凍結の問題も出てきます。

「いずれすればよい」

「まだ大丈夫」

「自分には関係ないだろう」

あとになって、やっておけばよかった、と後悔しないためにも、早いうちに専門家に相談することをオススメします。

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