相続が開始すると、名義変更など様々な手続きを行うことになります。
その際にはさまざまな費用がかかってきますが、以下では、相続の際に必要となってくるであろう一般的な費用を解説します。
1.相続手続きに際し必ずかかる費用
戸(除)籍謄本の取得費用
戸籍謄本・・・1通450円
除籍謄本・改製原戸籍謄本・・・1通750円
被相続人が転籍を繰り返していた場合は、その分、除籍謄本の通数が増えますので、費用もかさんできます。郵送で取得する場合は送料もかかってきます。
相続人(被相続人)の住民票(除票)の取得費用
1通300円(ただし、自治体によって異なります)
相続人の印鑑証明書の取得費用
1通300円(ただし、自治体によって異なります)
2.相続財産に不動産がある場合にかかる費用
不動産登記事項証明書の取得費用
不動産1つにつき600円(窓口交付の場合)
固定資産税評価証明書の取得費用
1通300円(ただし、自治体によって異なります)
登録免許税
税金として固定資産税評価額の0.4%がかかります。司法書士に依頼しても、自分で行っても必ずかかってきます。
たとえば、固定資産税評価額が2000万円であれば8万円の登録免許税がかかります。
登録免許税について詳しくは<相続による名義変更登記の際にかかる登録免許税とは>
司法書士に登記を依頼する場合は司法書士の報酬
司法書士に依頼した場合は、その報酬が発生します。
司法書士によって報酬は異なりますが、固定資産税評価額が2000万円ほどであれば、書類作成費用も含めると6万円から7万円あたりです(当事務所の基本報酬は固定資産税評価額によって変わってきます)。
ただし、取る戸籍の量が多い、相続人の数が多い、物件の数が多い、管轄法務局が複数にわたる、などの場合は別途、追加でかかることがあります。
ほかに遺産分割協議書作成費用や相続関係説明図作成費用などが加わってきます。
3.銀行口座や有価証券などがある場合にかかる費用
金融機関、証券会社発行の残高証明書の取得費用
800円から1000円程度です。
相続人口座への振込手数料
振込先の金融機関や振込金額によりますが、800円前後が多いです。
なお、一般的に口座解約自体には手数料はかかりません。
4.その他費用
以上の他にかかってくる費用としては以下のものがあります。
◆遺産分割協議の際に相続人へのハンコ代
相場のようなものはありませんが、数千円で済む場合もあれば、数十万円となる場合もあります。
◆準確定申告や相続税の申告が必要な場合で、税理士に依頼した場合は税理士報酬
◆建物を解体した場合は解体費用
◆遺品を処分した場合は、遺品整理業者への費用
◆土地分筆のため土地家屋調査に依頼した場合は土地家屋調査士報酬
5.まとめ
相続には以上の相続手続きにかかる費用の他にも葬儀代や寺院へのお布施、仏具、お花代その他飲食代など、相続に伴う費用も発生します。
これらは相続財産から支出してよいのか、または相続人の1人が立替えておくべきなのか、負担者はだれになるのか、など判断に迷うケースもあります。
間違った対応や処理をした結果、相続人間のトラブルに発展してしまう可能性もあるため、費用の支払いや負担者で迷った際は専門家に相談し、アドバイスを求めることをオススメします。