1.寄与分制度とは
相続人の取り分を修正する制度として、特別受益(※)と並び代表的なものとして「寄与分」の制度があります。
(※逆に、特別受益は持ち戻すことによって特別受益者の相続分、取り分を減らすことです)
この制度は、相続人が、被相続人の生前に、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、療養看護などによって、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした者には、相続分の調整をして、寄与分者の相続分、取り分を増やす制度です。
昭和55年に創設されました。
つまり、寄与分とは、被相続人に介護などで尽くした相続人に、その行為を評価し、その分、多くの財産を相続、取得することによってその労に報いる制度です。
2.寄与分が認められる者は
寄与分は相続人のみに認められます。義理の子などには認められません。
その理由としては主に次のとおりです。
①相続人以外の者が特別の寄与をしていたとすると、被相続人は遺言など何らかの見返り、対価を与えるのが通常は考えられる
②寄与分は基本的に遺産分割の中で主張されるところ、相続人以外の者が遺産分割に関与することになってしまうと、相続人に寄与分者の捜索など負担を強いることになってしまう
なお、相続人以外の者に報いる制度として、相続法改正により特別寄与料の制度が創設されました。
詳しくは<義父母の面倒をみたが相続権はない?特別寄与料とは?>
3.寄与分が認められるには
寄与分が認められる行為としては主に次のパターンがあります。
①療養看護型
病気療養している被相続人の看護、介護などです。単に同居している、家事を手伝っているだけでは認められません。
②家事従事型
被相続人の家業について労務を提供した場合です。
たとえば、被相続人が農家を営んでおり、その家業である農業に従事した場合です。
③財産出資型
不動産の購入資金を出した、施設費や医療費の負担したなど、自らの財産を出資して特別の寄与をした者です。
④財産管理型
被相続人の財産管理を行い、それが特別な寄与となる場合です。
たとえば、被相続人所有の賃貸物件の管理をした場合です。
4.特別の寄与であること
生前の寄与行為が寄与分として認められるためには、前述のとおり相続人であることが大前提ですが、加えて、その者の寄与行為が「特別の寄与」といえるものでなくてはなりません。
そして、その特別の寄与によって、被相続人の財産の維持、増加につながっていることです。
したがって、通常期待される程度の貢献では認められません。
たとえば、被相続人を看護、お世話している相続人と他の相続人との間で看護の程度に大きな差があったとしても、それだけを理由に特別の寄与があったとはされません。
それらは基本的に親族間の扶養義務、夫婦間の協力扶助義務などの範疇にあたり、通常、期待される以上の特別の寄与とは言えないからです。
5.財産の維持、増加とは
上述の①から④についても、一時的に、片手間で行っているのではなく継続的にその行為に専念、専従していて、それが被相続人の財産の維持、増加につながっていることが必要です。
財産の維持、増加とは、放置していれば財産が減少していたところ、特別の寄与によって、回避できたことです。
たとえば、被相続人に対して、通常の期待を超えるほどの献身的な看護(介護)をしたことによって、施設に入所する必要がなくなったとします。
その結果、入所していればかかるはずであった施設料などの出費を免れた場合は、その免れた分が財産の維持または増加につながれば、特別の寄与をしたといえるでしょう。
当然、寄与行為は無償(見返りに報酬などの対価を得ていない)であることです。
6.遺言で寄与分を与えないことは?
寄与分を与えない、という遺言があっても、寄与分については法定遺言事項ではありませんので、そのことに法的効力はありません。
仮にそのような遺言があったとしても、寄与分の主張が妨げられることはありません。
法定遺言事項について詳しくは<遺言書には何が書ける?作成方法やメリット、デメリット>
7.寄与分の決め方
①遺産分割協議で
寄与分の決め方として、まずは相続人間での協議となりますので、遺産分割協議の場で主張することです。
そこで合意できればその合意内容にしたがって遺産分割をすることになります。
しかし、寄与分を認めると、後述のとおり、自己の相続分、取り分が減ってしまうため、他の相続人はそう簡単には納得、合意しない場合もあります。
そのためには、日ごろから看護、介護日誌を残しておくことや、金銭出資した場合は振込にして、取引履歴を証拠として残しておくことも重要です。
②遺産分割調停(審判)で
相続人間で何事もなく合意できれば良いのですが、そうはいかない場合。
協議で寄与分が合意されるケースは多くないでしょう。
合意できない、となると家庭裁判所の出番です。
まず、相続人は遺産分割調停を申立て、遺産分割の中の論点の1つとして寄与分の話し合いがされます。
また、「寄与分を定める調停」のみが申立てられた場合は、通常は遺産分割調停の申立ても促されます。
なぜなら、まとめて包括的に話し合った方が、抜本的な解決を図ることにつながるからです。
寄与分だけを話し合っても、結果的に遺産分割全体が成立するとは限らない、ということです。
なお、家庭裁判所に申立てれば必ず寄与分が認められる、というわけではありません。
むしろ、寄与分が認められる要件は非常に厳しく、家庭裁判所は寄与分について認めない傾向が強いです。
遺産分割調停が成立せず、遺産分割審判に移行した場合は、寄与分を定める審判の申立てが必要になります。
当事者や関係者の陳述や証拠書類などから、裁判官が寄与分の判断を下します。
8.寄与分の計算方法
寄与分の計算方法としては、以下のように行います。
具体例
被相続人A、相続人は配偶者B、長男Cの計2名で、遺産額は4000万円
CはAの事業に協力したことによって、Aの事業はおおいに発展した。
Cには1000万円の寄与分がある。
①まず、相続開始時の遺産額に寄与分を引きます。
遺産4000万円-寄与分1000万円=3000万円(※)
(※みなし相続財産といいます)
②みなし相続財産を法定相続分(各人2分の1)で割り、寄与分者(C)に寄与分を加算します。
Bの相続分は1500万円
Cの相続分は1500万円+1000万円(寄与分)=2500万円
このように寄与分を加算し、特別に寄与した相続人に報いることによって、相続人間の公平を図ります。
なお、相続財産を超える寄与分があるとしても、超える部分は請求できません。
たとえば、遺産額が1000万円で、寄与分が1500万円としても、超える部分(500万円)をBに請求できません。
9.まとめ
まとめると、寄与分を主張する場合には、次の要件を満たす必要があります。
①相続人であること
②寄与行為が特別の寄与であること
③その寄与行為と被相続人の財産の維持、増加とに因果関係があること
相続人間の合意によることができればよいですが、何が特別の寄与でその金額は一体いくらなのか、を判断することは容易なことではありません。
ましてやその金額を客観的に決め、合意まで至ることは困難です。
寄与分を巡っては相続人間の争いに発展し易いところでもあり、家庭裁判所に持ち込まれることもあります。
他の相続人が納得してくれるよう、日ごろから寄与行為について記録、証拠を残しておくことが効果的でしょう。