1.住民票を取る場合のポイント
相続手続きの際には、被相続人の住民票や相続人の住民票が必要となることが多いです。
そこで、以下では住民票を取る際のポイントや留意点を解説します。
本籍地の記載は要
住民票には当然、住所が書かれていますが、本籍地は原則、省略されて交付されます。
相続手続きにおいて、場合によっては「本籍地の記載ある住民票」が必要となることがあるため、忘れずにチェックボックスにチェックを入れて本籍地を入れておきましょう。
マイナンバーの記載はいらない
住民票にはマイナンバーを入れることができますが、相続手続きにおいてはマイナンバー入りの住民票が必要となる場面は基本的にありません(マイナンバーの記載を希望しない限り、マイナンバーが記載されることはありません)。
なお、相続税の申告書には相続人のマイナンバーの記載が必要になります。
被相続人の死亡時の住所と登記上の住所のつながりが必要な場合も
相続登記においては、被相続人の住民票の除票(※)を提出します。
(※死亡や転出などで住民登録が消除された住民票)
なぜ死者の住民票が必要になるのか、というと、登記上のAという人物と、死亡したAが同一人であるということを住所の面でも証明する必要があるからです。
登記簿には氏名と住所が登記されており、その住所については住民票で照合するのです。
住所が違うと、単に同姓同名の人物(つまり別人)と判断され登記をしてくれません。
「同姓同名の別人ではなく、同一人である」ということを住所からも証明する必要があるのです(ちなみに、登記上の住所と被相続人の最後の本籍地が同じであれば、住民票の除票は不要です)。
なお、死亡時の住所(住民票の除票の住所)と登記上の住所がつながってないケースでは、役所に請求する際には登記上の住所を書いた付箋などを貼っておき、登記上の住所の記載のあるものまで発行してもらうよう依頼しましょう。
住民票の除票には通常、最後の住所に加えて、前住所も載っていますので、その前住所が登記上の住所であれば問題ありません。
しかし、前住所が登記上の住所ではない場合(登記した住所が何か所も前の場合)。
住民票を見ると分かりますが、いままでの住所すべてが載っているわけではありません。
通常は前住所までではないでしょうか。
そのため、場合によっては住民票の除票では登記上の住所が出てこないケースもあるので、別途、戸籍の(除)附票などを請求してみることです。
それでも登記上の住所が載ってこない場合は、専門家に相談することをオススメします。
コンビニ住民票でも問題ない
マイナンバーカードがあれば、マルチコピー機の設置されているコンビニで住民票を発行、取得できます。
いわゆるコンビニ住民票です(県外、他県のコンビニであっても取得できます)。
取得できる証明書は市町村によって異なる場合がありますが、住民票発行はどの市町村も対応しているのではないでしょうか。
もっとも、コンビニ交付自体、対応していない市町村もあります(コンビニが対応していないのではなく、市町村が対応していない)。
このコンビニ住民票も相続登記手続きに使えるので、積極的に活用することをオススメします。
2.まとめ
住民票は住所を証明する書面として、相続登記をはじめとした各種手続きで必要になってきます。
特に、相続登記など被相続人の最後の住所を証明する必要があるケースでは、住民票の除票を忘れずに、意識して取得することです。