
1.株式を相続するとどうなる?
預貯金を相続した場合、各相続人の取得割合は法定相続分によります。
たとえば、3000万円の相続預貯金がある場合、妻と子(2人)が相続人であれば、
妻が1500万円(2分の1)
子が各750万円(各4分の1)
となります。
では、株式を相続した場合はどうなるでしょうか。
たとえば、相続財産に、A社の株式3000株があるとします。
妻と子(2人)が相続人であれば、預貯金の場合同様、
妻が1500株
子が各750株
を相続するのでしょうか。
それとも、その相続したA社の株式の相続時点の株価が3000万円とした場合、
妻が1500万円分
子が各750万円分
を取得するのでしょうか。
勘違いしやすいところですが、いずれも違います。
2.株式の準共有
預貯金の場合とは異なり、株式については相続人間の遺産分割が終了するまでは、相続人全員が共有する関係になります(これを「準共有」といいます)。
つまり、預貯金のように当然に法定相続分で分割されるわけではなく、全株式を相続人全員が共有することになります。
この共有状態ですが、たとえば、以下のような留意点があります。
・準共有状態の株式の議決権を行使するのであれば、だれか1人を議決権行使者に定めて行使する必要がある(会社法106条)。
・1株でも売却したければ、相続人全員の同意が必要になる(1人でも反対者がいると、1株さえ売れない)。
特に影響してくるのは株式の売却ではないでしょうか。
売却は処分行為にあたるため、遺産分割を終えていなければ準共有者である相続人全員の同意が必要になります。
3.まとめ
株式については、預貯金の相続と異なり、当然に法定相続分で分割されないため、要注意です。
準共有状態は不安定で法律関係の複雑化を招くこともあるため、早めの遺産分割協議をオススメします。
なお、遺産分割により株式を相続した相続人は、その旨を知らせる必要があるため、株主名簿の名義書換請求をしておくことです。